路外駐車場の基準について(路外駐車場移動等円滑化基準)
特定路外駐車場の基準について(路外駐車場移動等円滑化基準)
【詳細は路外駐車場移動等円滑化基準を確認願います。】
(路外駐車場移動等円滑化基準とは、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令。)
特定路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設(「路外駐車場車いす使用者用駐車施設」)といいます)を一以上設けなければならず、その構造及び設備については次の3つの基準すべてを満たさなければなりません。
(1) 幅は350cm以上とすること。
幅350cm以上とは、自動車のドアを全開にした状態で、車いすから自動車に容易に乗降できる幅であり、また車いすが自動車を駐車した状態で転回することができ、かつ介護者が横に付き添うことのできるスペース(140cm)を見込んだ幅となっています。
(2) 路外駐車場車いす使用者用駐車施設又はその付近に、当該駐車施設であることの表示をすること。
表示は、国際障害者リハビリテーション協会が、車いす使用者など移動能力が限定されているすべての者が利用できる建物、施設であることを明確に示すシンボルとして1969年に制定した「国際シンボルマーク」とし、的確に伝わるよう配色のほか図形や文字を組み合わせるなどデザインに配慮してください。
また、表示する場所については、当該駐車施設の路面のほか、立て看板などにより表示する場合は、地域における積雪の状況などに応じた高さに配慮してください。
(3) 路外駐車場車いす使用者用駐車施設は、当該駐車施設から道、公園、広場その他の空地までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けることとし、その経路のうち一以上を、次の4つのすべてに適合する高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(路外駐車場移動等円滑化経路といいます)とすること。
ア 路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこととします。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りではありません。
イ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代わるもの、又は段に併設するものに限る。)は、次に掲げるものであることとします。
一 幅は、段に代わるものにあっては120cm以上、段に併設するものにあっては90cm以上とすること。
二 勾配は、1/12を超えないこと。ただし、高さが16cm以下のものにあっては、1/8を超えないこと。
三 高さが75cmを超えるもの(勾配が1/20を超えるものに限る。)にあっては、高さが75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊場を設けること。
四 勾配が1/12を超え、又は高さが16cmを超え、かつ、勾配が1/20を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。
ウ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、80cm以上とすること。
エ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。
一 幅は、120cm以上とすること。
二 50m以内毎に車いすの転回に支障がない場所を設けること。