路外駐車場の設置について[B]
路外駐車場の設置について
[B]
・一般公共の用に供される路外駐車場
・駐車の用に供する部分が500m2以上の路外駐車場
・駐車料金を徴収しない路外駐車場
もしくは
・一般公共の用に供される路外駐車場
・駐車の用に供する部分が500m2以上の路外駐車場
・駐車料金を徴収する路外駐車場
・道路附属物、公園施設、建築物、建築物の附属施設 である路外駐車場
・都市計画区域以外に設置される路外駐車場
この場合、
●届出は不要です。
●駐車場法施行令の技術的基準等に適合させる必要があります。