路外駐車場の設置について[D]
路外駐車場の設置について
[D]
・ 一般公共の用に供される路外駐車場
・ 駐車の用に供する部分が500m2以上の路外駐車場
・ 駐車料金を徴収する路外駐車場
・ 道路附属物、公園施設、建築物、建築物の附属施設 以外の路外駐車場
・ 都市計画区域内に設置される路外駐車場
この場合、
●駐車場法とバリアフリー法に基づく届出が必要です。
■工事着手前に、
(1) 路外駐車場設置届出(駐車場法)
(2) 特定路外駐車場設置届出(バリアフリー法)
( (1)と(2)を同時に行う場合は、手続きが簡略される場合があります。詳細は市町村役場にお問い合わせください。)
■供用開始後10日以内に、管理規定の届出(駐車場法)
●次の技術的基準等に適合させる必要があります。
■駐車場法施行令の技術的基準
■路外駐車場移動等円滑化基準
●届出先・問い合わせ先は、路外駐車場を設置する市町村役場です。
(注)このページにおける
・バリアフリー法とは、高齢者、障碍者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
・路外駐車場移動等円滑化基準とは、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令