札幌市についての流通業務施設の整備に関する基本方針
札幌市の流通業務市街地は、 「札幌市についての流通業務施設の整備に関する基本方針」に基づき整備されてきました。このたび、近年の物流に係る業態の多様化や流通業務施設の集約化・複合化等の社会情勢の変化を踏まえ、平成31年3月にこの基本方針を改正しました。
〇流通業務市街地について
流通業務市街地は、既成市街地の外周の地域に流通業務施設を集約的に立地し、都市における流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図る目的で建設される市街地で、「流通業務施設の整備に関する法律(流市法)」に基づき整備されます。
また、都道府県知事は、流市法に基づき、都市ごとに「流通業務施設の整備に関する基本方針」を定めることができます。
基本方針に係る都市の区域のうち、流通業務市街地の適地には、地域地区である「流通業務地区」と都市施設である「流通業務団地」を都市計画に定めることができます。
現在、道内の流通業務地区及び流通業務団地は、大谷地流通業務地区(札幌市)の1か所となっています。