地方都市の中心市街地再整備に向けた地域サポート事業について

   本格的な人口減少と少子高齢化、モータリゼーションの進行等社会経済環境の変化に伴い、多くの市町村では都市施設の老朽化・耐震化対策や福祉、医療、商業等の都市施設の確保など課題が山積していると言われています。
 しかし、今日、市町村の財政状況は厳しく、また、人的資源にも限りのある中対応に苦慮しているとの相談も多く寄せられています。

 こうしたことから、道では、少しでも市町村の市街地整備などまちづくりの取組をサポートしていくこととして「地方都市の中心市街地再整備に向けた地域サポート事業」を平成26年度から本格的に実施しています。

 多くの市町村からの要望、お問い合わせを期待し、次のとおり取組を案内します。

まちなか活性化セミナー

 少子高齢化、消費生活の変化等に対応し、まちなかにおける都市機能の増進や経済活力の向上を総合的かつ一体的に進めることが重要となっています。
 こうしたことから、例年、北海道及び(一財)北海道建設技術センターでは、まちなかの活性化につながる取組事例などをご紹介することを目的としたセミナーを開催しています。

令和5年度のセミナーはこちらのページをご覧ください。

まちなか活性化・コンパクトシティの推進に役立つ支援事業等

道庁関係各課が所管しているまちなかの活性化やコンパクトシティの推進に有効な支援事業等を紹介しますので、業務の参考としてください。

各種法律

中心市街地活性化法

概要

  中心市街地は、買い物などの日常生活の場であるとともに、地域のコミュニティを図る場であるな
 ど、住民生活にとって重要な役割を果たしています。
  しかし、人口減少と少子高齢化の進展、さらには郊外への人口流出や空き店舗の増加により、空洞
 化が進み、中心市街地の活力と魅力が低下しています。
  中心市街地活性化法は、このような状況に歯止めをかけ、様々な都市機能をコンパクトに集積し
 た、子供や高齢者を含めた多くの人にとって暮らしやすく、賑わいあふれるまちづくりを進めるた
 め、平成18年に旧法を改正し、施行されました。

本法律では、

  1. 内閣に中心市街地活性化本部を設置し、基本方針案の作成や総合調整などを行う
  2. 市町村が作成する基本計画の内閣総理大臣による認定制度を創設し、基本計画に基づく取組みに対し、様々な支援策を重点的に行う
  3. 地域が一体的にまちづくりを推進するための中心市街地活性化協議会の法制化などの措置を講じ、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することとされています

中心市街地活性化法の概要 (PDF 188KB)

道内における策定状況

平成18年の法律改正以降、道内では、10市で基本計画を策定しており、令和6年3月現在、帯広市が計画に基づく取組みを行っています。

中心市街地活性化関係情報リンク先

その他法律

都市の環境に配慮したまちづくり、地域の歴史、文化、風土を活用したまちづくりを進める場合などには、「エコまち法」、「歴史まちづくり法」などの活用が可能です。詳しくは、都市環境課市街地整備係にお問い合わせください。

都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)

○ 都市の低炭素化の促進に関する法律の概要 (PDF 770KB)
 
 我が国における二酸化炭素排出量の総量のうち、家庭部門、業務部門及び運輸部門における排出量は約5割を占めています。これらの部門の主たる活動の場は、総人口の約8割が居住している市街化区域等であり、国土面積のわずか5%程度に過ぎない市街化区域等から我が国の二酸化炭素総排出量の約4割が排出されていることとなります。このような現状に鑑み、特に、都市の低炭素化を促進していくことが強く求められています。
 また、平成 23 年3月に発生した東日本大震災を契機として、エネルギー需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球環境問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題となっています。このような背景のもと、平成 24 年9月、「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「本法」という。)が公布されたところであり、今後、多くの市町村において、同法に基づく「低炭素まちづくり計画」(以下「本計画」という。)が作成され、同計画に基づき、総合的かつ計画的な都市の低炭素化の取組が推進されることが期待されます。

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(歴史まちづくり法)

○ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の概要 (PDF 728KB)
 
 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律は、歴史的なまちなみと一体となって、風情、情緒、たたずまいのある良好な市街地の環境を維持・向上させ、後世に継承していくために、平成20年に制定されました。
 「歴史的風致」は、1歴史上価値の高い建造物、2その周辺の市街地、3地域における固有の歴史・伝統を反映した人々の活動の3つが、一体となって形成してきた良好な市街地の環境を指し、これらを一体的に「維持」、「向上」させることを目的としています。
 具体的な方法としては、歴史まちづくりをすすめる自治体が、「歴史的風致維持向上計画」を作成し、これを国が認定することで、社会資本整備総合交付金等における各種事業による支援や法律上の特例措置といった、重点的な支援を受けることができるようになります。

まちづくり便利リンク集

 【取組事例等】
「中心市街地活性化取組事例集」 (中心市街地活性化統合本部)

中心市街地活性化資料集・事例集(国土交通省)

まちづくり事例(中心市街地活性化協議会支援センター)

防災 まちづくり ポータルサイト(内閣府)

景観ポータルサイト(国土交通省)

官民連携まちづくりポータルサイト(国土交通省)

地域づくり(国土交通省)

景観行政ネット(財団法人都市づくりパブリックデザインセンター)

「がんばる商店街77選」 (中小企業庁)

「新・がんばる商店街77選」 (中小企業庁)

「商店街活性化映像ライブラリー」 (全国商店街振興組合連合会)

「まちなか再生事業」 (財団法人 地域総合整備財団) 

 

 

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