道章の取扱いについて
- 道章は、北海道の象徴として、末永く道民のみなさまに愛用されることを目的に制定されました。
- 道章を個人または団体のマークならびに商標とすることはできません。
- 道章の使用については、下記お問合せ先にご連絡ください。
- 教育目的の出版物に全国の県章等とあわせて道章を掲載する場合、道の承認は不要です。
なお、北海道庁基本デザイン については、道庁を表すマークのため、道以外の使用は認められません。
道章の描き方について
- Oを中心とし、描こうとする大きさの円(以下「大円」という)を描き、同じくOを中心とする大円の直径の5分の1の直径を持つ円(以下「小円」という)を描く
- O点を通るA、A’を引く
- 大円の円周を点Aを起点として7等分した点をそれぞれB、C、D、E、F、Gとする
- BからGまでと中心点Oをそれぞれ結ぶ線BO、CO、DO、EO、FO、GOを引く
- AO、BO…に対し、それぞれ直角に交わり大円に接する線HI、JKを引く
- AO、BO…に平行し、小円に接する線HL、IMを引く
- HとKを結ぶ線HP、TKまたIとNを結ぶ線IP、SNを引く
- DO、EOの延長線と小円の交点Q、RとPを結ぶ線PQ、PRを引き、七光星の形を作る
- 上記の要領を7カ所において繰り返す