北の縄文ロゴマーク使用基準
このロゴマークは、北海道全域に存在する縄文遺跡・文化(以下「北の縄文」という。)のシンボルとして、制作物、媒体等に広く使用することで認知度を高めるとともに、北の縄文を未来へ引き継ぐ取組を推進することを目的としています。パネル、ポスター、パンフレット、チラシ等の媒体にご使用いただけます。一緒に「北の縄文」を盛り上げましょう!
【使用基準】
【使用方法】
「北の縄文ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)」を縄文世界遺産推進室に提出し、承認を受けてください。なお、使用承認の期間は、承認日から3年以内としており、期間満了後も引き続き使用を希望する場合には再度申請が必要となります。
【お問い合わせ先・提出先】
北海道縄文世界遺産推進室:kansei.bunka@pref.hokkaido.lg.jp
【その他】
ロゴマークに関する商標権及び著作権(著作権にあっては、著作権法第27条及び28条の権利を除く。)は北海道が所有します。