北海道文化振興条例

北海道文化振興条例

(平成6年北海道条例第31号 平成6年3月31日公布)

前文

 今日、文化への志向の高まりは、人々の多様な文化活動の展開となって現われ、文化の概念は、生活の全般にかかわるものとして幅広くとらえられている。
 私たちは、文化が生活に潤いと豊かさをもたらし、これからの地域社会の発展にかけがえのないものであることを深く認識し、一人一人がひとしく豊かな文化的環境の中で暮らす権利を有するとともに、自らが地域文化の創造と発展のため主体的に行動する責務を有していることを確認する。
 北海道の鮮やかな四季と雄大な自然の下で、私たちは、先人たちの遺した文化を大切に守り育て、新しい地域文化を創造するとともに、これらの文化の恵沢をすべての人が享受することのできる生活文化圏をここ北海道の地に築いていくことを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則(第1条-第5条)

(趣 旨)
第1条 この条例は、文化の振興に関する道の責務を明らかにするとともに、文化の振興に関する道の施策の基本となる事項を定めるものとする。

(道の責務)
第2条 道は、道が実施する文化の振興を図るための施策(以下「文化振興施策」という。)の体系を明らかにし、文化振興施策を総合的かつ効果的に推進する責務を有する。
2 道は、道が実施する施策に文化の振興を図る視点を取り入れるよう努めるものとする。

(施策における配慮)
第3条 道は、文化振興施策の推進に当たっては、文化の担い手が道民であることを認識し、道民の文化活動が自主的かつ創造的に行われるよう配慮しなければならない。

(市町村との連携協力等)
第4条 道は、地域における文化の振興を図る上で市町村が果たす役割の重要性にかんがみ、文化振興施策の推進に当たっては、市町村との連携協力に努めるものとする。
2 道は、 文化振興施策の効果的な推進を図るため、市町村が実施する文化の振興に関する施策との調整に努めるものとする。

(財政上の措置)
第5条 道は、第4章に定めるもののほか、文化振興施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第2章 文化振興指針(第6条)

第6条 道は、文化振興施策の基本となる指針(以下「文化振興指針」という。)を定めるものとする。

2 文化振興指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)道民の文化活動の促進に関すること。
(2)芸術鑑賞等広く文化に接する機会の拡充に関すること。
(3)文化活動を担う人材の育成に関すること。
(4)文化交流の促進に関すること。
(5)文化環境の整備及び充実に関すること。
(6)歴史的文化遺産の保存及び活用に関すること。
(7)文化性に配慮したまちづくりの推進に関すること。
(8)前各号に掲げるもののほか、文化の振興に関する重要事項

3 文化振興指針は、北海道文化審議会の意見を聴いて定めなければならない。

4 文化振興指針は、その要旨を公表しなければならない。

5 前2項の規定は、文化振興指針の変更について準用する。

第3章 民間団体等及び市町村に対する援助等(民間団体等及び市町村に対する援助)(第7条-第9条)

第7条 道は、国又は地方公共団体以外のもの(以下「民間団体等」という。)が行う文化活動を促進し、及び市町村による文化の振興に関する施策の円滑な実施を促進するため、当該民間団体等及び市町村に対し必要な助言、助成その他の援助を行うよう努めるものとする。

(民間団体等の支援活動の促進)
第8条 道は、道民の文化活動に対する民間団体等の支援活動の重要性にかんがみ、その支援活動を促進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(顕 彰)
第9条 道は、文化の振興に関し功績のあったものの顕彰に努めるものとする。
2 前項の顕彰を実施する場合において、特に重要な顕彰に係る授賞候補者の選考については、北海道文化審議会の意見を聴かなければならない。

 

第4章 北海道文化基金(第10条-第16条)  

(設置)
第10条 道民の文化活動の促進に関する事業その他の北海道における文化の振興を図るために必要な事業に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、北海道文化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)
第11条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(基金の使用)
第12条 基金は、事業費に充てるため、その全部又は一部を使用することができる。
2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
3 第1項の規定により基金を使用する場合は、北海道文化審議会の意見を聴かなければならない。

(現金の管理)
第13条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)
第14条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、事業費に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用等)
第15条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(知事への委任)
第16条 この章に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

 

第5章 北海道文化審議会(第17条-第23条)

(設 置)
第17条 北海道における文化の振興を図るため、知事の附属機関として、北海道文化審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)
第18条 審議会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、知事の諮問に応じ、文化の振興に関する重要事項を調査審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

(組織)
第19条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

(委員及び特別委員)
第20条 委員及び特別委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)
第21条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第22条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、 委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会長への委任)
第23条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

1 この条例は、平成6年6月1日から施行する。

(基金の使用の特例)

2  第12条第1項の規定にかかわらず、基金は、令和元年度に限り、一般会計の歳出の財源に充てるため、100億円を限度として使用することができる。

(検討)
3 知事は、平成21年4月1日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則 (平成10年7月1日条例第33号抄)

<附属機関の整理等に関する条例の附則>
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正前のそれぞれの条例等の規定により定められた附属機関の委員の数については、この条例の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命は委嘱が行われる日の前日までは、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 (平成11年7月23日条例第25号)

<北海道教育施設整備基金条例等の一部を改正する条例の附則>
 この条例は、公布の日から施行する。

附則 (平成21年3月31日条例第15号抄)

<北海道条例の整備に関する条例の附則>
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

附則 (平成24年3月30日条例第13号抄)

<北海道教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例に関する条例の附則>
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月24日条例第1号抄)

<基金の整理のための関係条例の整備に関する条例の附則>

(施行期日)

1 この条例は、令和2年3月31日から施行する。

 

 

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