行政手続法及び北海道行政手続条例に基づく審査基準等について

(一覧表1)申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

番号 法令名 根拠条項 許認可等の種類

設定等区分

標準処理期間
(経由日数)
備考
北海道立オホーツク流氷科学センター条例 第8条、第9条 利用の承認 未設定イ 1日 別表1(センターのページへ)
北海道立オホーツク流氷科学センター条例北海道立オホーツク流氷科学センター条例北海道立オホーツク流氷科学センター条例 第10条第5項、施行規則第5条 利用料金の減免 設 定 1日  
北海道立オホーツク流氷科学センター条例 第11条、第12条 多目的ホール等の使用の承認 未設定イ 5日  
北海道立オホーツク流氷科学センター条例 第14条 特別料金の承認 設 定 5日  
北海道立オホーツク流氷科学センター条例 第16条 模写品等の刊行等の承認 設 定 10日(5日)  
北海道立オホーツク流氷科学センター条例 第17条第1項・第2項、施行規則第9条・第10条 資料の貸出しの承認 未設定イ 5日  
北海道立総合博物館条例 第8条、第9条 利用の承認 未設定イ 1日 別表1(博物館のページへ)
北海道立総合博物館条例 第11条第6項 利用料金の減免 未設定イ 1日  
北海道立総合博物館条例 第12条 開拓の村建物等の使用の承認 未設定イ 2日  
10 北海道立総合博物館条例 第13条 特別観覧等の承認 設 定 2日  
11 北海道立総合博物館条例 第15条 模写品等の刊行等の承認 設 定 4日(2日)  
12 北海道立総合博物館条例 第16条 資料の貸出しの承認 設 定 2日  

 

[留意点] ○設定等区分~次により記載
        「未設定」 審査基準を設定していない場合
          イ:審査基準が法令の定めに尽くされているもの
          ロ:申請実績がない又は将来的に見込みのないもの
          ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
        「非公」 審査基準を設定しているが、公にしていない場合

      ○標準処理期間~設定は努力義務だが、設定した場合は必ず公にしなければならない

      ○備    考~経由機関など申請者の便宜に資する事項について記載

 

 

(一覧表2)不利益処分に係る処分基準

番号 法令名 根拠条項 不利益処分の概要 設定等区分 備考
北海道立オホーツク流氷科学センター条例 第13条 多目的ホール等の使用の承認の取消し等 未設定イ 別表2(センターのページへ)
北海道立オホーツク流氷科学センター条例 第15条第1項・第2項 特別利用の承認の取消し 未設定イ  
北海道立オホーツク流氷科学センター条例施行規則 第2条、第3条第1項・第2項 入館の制限 未設定イ  
北海道立オホーツク流氷科学センター条例施行規則 第7条第1項・第2項 現状回復の義務 未設定イ  
北海道立総合博物館条例 第10条 利用の承認の取消し等 未設定イ 別表2(博物館のページへ)
北海道立総合博物館条例 第14条 特別観覧等の承認の取消し 未設定イ  
北海道立総合博物館管理規則 第2条、第3条第2項 入館の制限 未設定イ  
北海道立総合博物館管理規則 第8条 原状回復の義務 未設定イ  

 

[留意点] ○設定等区分~次により記載
        「未設定」 処分基準を設定していない場合
          イ:処分基準が法令の定めに尽くされているもの
          ロ:処分実績がない又は将来的に見込みのないもの
          ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
        「非公」 処分基準を設定しているが、公にしていない場合

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