(一覧表1)申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
番号 | 法令名 | 根拠条項 | 許認可等の種類 |
設定等区分 |
標準処理期間 (経由日数) |
備考 |
1 | 北海道立オホーツク流氷科学センター条例 | 第8条、第9条 | 利用の承認 | 未設定イ | 1日 | 別表1(センターのページへ) |
2 | 北海道立オホーツク流氷科学センター条例 | 第10条第5項、施行規則第5条 | 利用料金の減免 | 設 定 | 1日 | 〃 |
3 | 北海道立オホーツク流氷科学センター条例 | 第11条、第12条 | 多目的ホール等の使用の承認 | 未設定イ | 5日 | 〃 |
4 | 北海道立オホーツク流氷科学センター条例 | 第14条 | 特別料金の承認 | 設 定 | 5日 | 〃 |
5 | 北海道立オホーツク流氷科学センター条例 | 第16条 | 模写品等の刊行等の承認 | 設 定 | 10日(5日) | 〃 |
6 | 北海道立オホーツク流氷科学センター条例 | 第17条第1項・第2項、施行規則第9条・第10条 | 資料の貸出しの承認 | 未設定イ | 5日 | 〃 |
7 | 北海道立総合博物館条例 | 第8条、第9条 | 利用の承認 | 未設定イ | 1日 | 別表1(博物館のページへ) |
8 | 北海道立総合博物館条例 | 第11条第6項 | 利用料金の減免 | 未設定イ | 1日 | 〃 |
9 | 北海道立総合博物館条例 | 第12条 | 開拓の村建物等の使用の承認 | 未設定イ | 2日 | 〃 |
10 | 北海道立総合博物館条例 | 第13条 | 特別観覧等の承認 | 設 定 | 2日 | 〃 |
11 | 北海道立総合博物館条例 | 第15条 | 模写品等の刊行等の承認 | 設 定 | 4日(2日) | 〃 |
12 | 北海道立総合博物館条例 | 第16条 | 資料の貸出しの承認 | 設 定 | 2日 | 〃 |
[留意点] ○設定等区分~次により記載
「未設定」 審査基準を設定していない場合
イ:審査基準が法令の定めに尽くされているもの
ロ:申請実績がない又は将来的に見込みのないもの
ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
「非公」 審査基準を設定しているが、公にしていない場合
○標準処理期間~設定は努力義務だが、設定した場合は必ず公にしなければならない
○備 考~経由機関など申請者の便宜に資する事項について記載
(一覧表2)不利益処分に係る処分基準
番号 | 法令名 | 根拠条項 | 不利益処分の概要 | 設定等区分 | 備考 |
1 | 北海道立オホーツク流氷科学センター条例 | 第13条 | 多目的ホール等の使用の承認の取消し等 | 未設定イ | 別表2(センターのページへ) |
2 | 北海道立オホーツク流氷科学センター条例 | 第15条第1項・第2項 | 特別利用の承認の取消し | 未設定イ | 〃 |
3 | 北海道立オホーツク流氷科学センター条例施行規則 | 第2条、第3条第1項・第2項 | 入館の制限 | 未設定イ | 〃 |
4 | 北海道立オホーツク流氷科学センター条例施行規則 | 第7条第1項・第2項 | 現状回復の義務 | 未設定イ | 〃 |
5 | 北海道立総合博物館条例 | 第10条 | 利用の承認の取消し等 | 未設定イ | 別表2(博物館のページへ) |
6 | 北海道立総合博物館条例 | 第14条 | 特別観覧等の承認の取消し | 未設定イ | 〃 |
7 | 北海道立総合博物館管理規則 | 第2条、第3条第2項 | 入館の制限 | 未設定イ | 〃 |
8 | 北海道立総合博物館管理規則 | 第8条 | 原状回復の義務 | 未設定イ | 〃 |
[留意点] ○設定等区分~次により記載
「未設定」 処分基準を設定していない場合
イ:処分基準が法令の定めに尽くされているもの
ロ:処分実績がない又は将来的に見込みのないもの
ハ:あらかじめ具体的な基準を定めることが困難なもの
「非公」 処分基準を設定しているが、公にしていない場合