苦情処理委員制度について
- 北海道男女平等参画推進条例第19条に基づき設置された苦情処理委員が、道民の皆さんからの男女平等参画に関する苦情等の申出を、公平・中立な立場で、適切・迅速に処理します。委員は守秘義務があるのでプライバシーは守られます。
- 北海道男女平等参画推進条例は→こちら
苦情処理委員の処理とは?
- 申出をされた方に、助言をします。
- 道の施策についての苦情のときは、調査の上、関係する道の機関に対し意見を述べます。
苦情処理委員に申し出ることができる苦情等とは?
1. 男女平等参画に関する道の施策についての苦情
〈例〉道が作成した広報物等で、性別役割分担意識に基づく表現がある
2 .男女平等参画を阻害すると認められるもの(セクシュアル・ハラスメント、女性への暴力、その他性別を理由とするあらゆる差別的な取扱いなど、性別による権利の侵害が該当します。
〈例〉セクハラを受けているが、会社が対応をしてくれない
※1及び2に該当しても、苦情の申出の対象とならないことがあります。次の「苦情処理の対象とならない事項とは?」をご確認ください。
苦情処理の対象とならない事項とは?
- 判決、裁決等により確定した事項
- 裁判所において係争中の事項及び行政庁において不服申立ての審理中の事項
- 審査機関等で審査等を行っている事項及び審査等を行った事項
- 議会に請願又は陳情を行っている事項
- 条例又は苦情処理委員に関する事項
- 他の法令等に基づき処理すべき事項等及び意見を述べることが適当でないと認める事項
申出の方法は?
1 郵送又はファクシミリによる方法
書面に、次の事項を記載して、下記の送付先に郵送又はファクシミリで送付してください。
- 住所、氏名、電話番号
- 申出の内容及びその理由
- その他参考事項(他の制度への手続の有無(申出事項について行政不服審査、訴訟などを行っているか)など)
《送付先》 〒 060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道環境生活部くらし安全局道民生活課(男女平等参画係)内
男女平等参画苦情処理委員 あて
《FAX》 011-232-4820
※申出書の様式・記載例は、こちらをクリックしていただくと表示されます(PDF)。
2 持参による方法
- 記載した書面を下記の「申出窓口」に持参していただくこともできます。
3 インターネットによる方法
- こちらをクリックしていただくと申出画面が表示されます。
- 匿名の相談や電話など(書面によらない)の申出は、受け付けていません。
- 申出書様式は、下記の「申出窓口」にも備え付けていますが、申出に必要な事項が記載されていれば、申出書様式と異なる様式でも受け付けます。
申出窓口
- 北海道環境生活部くらし安全局道民生活課男女平等参画係 (電話 011-204-5217)
または、最寄りの総合振興局・振興局の保健環境部環境生活課
区 分 | 所 在 地 | 電話番号 |
空知総合振興局 | 〒068-8558 岩見沢市8条西5丁目 | 0126-20-0040 |
石狩振興局 | 〒060-8558 札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館4階 | 011-204-5820 |
後志総合振興局 | 〒044-8588 倶知安町北1条東2丁目 | 0136-23-1351 |
胆振総合振興局 | 〒051-8558 室蘭市海岸町1丁目4番1号むろらん広域センタービル | 0143-24-9572 |
日高振興局 | 〒057-8558 浦河町栄丘東通56号 | 0146-22-9251 |
渡島総合振興局 | 〒041-8558 函館市美原4丁目6番16号 | 0138-47-9435 |
檜山振興局 | 〒043-8558 江差町字陣屋町336-3 | 0139-52-6491 |
上川総合振興局 | 〒079-8610 旭川市永山6条19丁目 | 0166-46-5923 |
留萌振興局 | 〒077-8585 留萌市住之江町2丁目1番2 | 0164-42-8430 |
宗谷総合振興局 | 〒097-8558 稚内市末広4丁目2-27 | 0162-33-2527 |
オホーツク総合振興局 | 〒093-8585 網走市北7条西3丁目 | 0152-41-0627 |
十勝総合振興局 | 〒080-8588 帯広市東3条南3丁目 | 0155-27-8526 |
釧路総合振興局 | 〒060-8588 釧路市浦見2丁目2番54号 | 0154-43-9151 |
根室振興局 | 〒087-8588 根室市常盤町3丁目28番地 | 0153-24-5580 |