自転車の安全利用

自転車の安全利用について

 通勤や通学、買い物など、日常生活における身近な交通手段としての役割を担ってきた自転車は、健康志向や環境意識の高まりなど、社会環境の変化を受け、利用目的が多様化しています。

 こうした中、全交通事故件数に占める自転車関連事故の構成比は横ばい傾向が続いており、また、近年、自転車事故をめぐる損害賠償も高額化しています。

 道では、平成30年4月1日に「北海道自転車条例」を施行し、自転車の活用及び安全な利用の促進に関する施策の総合的な推進を図っています。

 ○4月~10月は「サイクル・セーフティキャンペーン」期間です。
  期間中の毎月第1・第3金曜日は自転車安全日です。

▼北海道内における自転車関連事故の発生状況
区分令和元年令和2年令和3年令和4年令和5年
発生件数1,4461,2341,2961,2821,366
死者数10142127
傷者数1,4441,2341,3041,2821,372

北海道自転車条例

北海道自転車条例について

 北海道自転車条例が平成30年4月1日に施行されました。

詳しくはこちら⇒北海道自転車条例

自転車損害賠償保険について

 自転車の事故で高額な損害賠償を求められる事例が発生しています!
 自転車利用者は自分と被害者を守るためにも、交通事故を起こしてしまった場合に備えて自転車損害賠償保険等には必ず加入しましょう。

詳しくはこちら⇒自転車損害賠償保険等について

自転車安全利用等への取組みについて

 北海道自転車条例で規定されている「ヘルメットの着用」、「自転車保険の加入」を周知するため、関係機関・団体、企業等と連携し、様々な取組みを実施しています。

詳しくはこちら⇒民間企業・団体と連携した取組

自転車ヘルメットの着用について

  自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう!
  また、着用するヘルメットは安全基準を満たした製品を利用しましょう。
  ※安全基準に適合していないのに、適合しているような表示(優良誤認表示)をしている自転車用ヘルメットが、インターネット上で販売されている
  事例がありますので、購入の際ご注意ください。
 【詳細はこちら(消費者安全課のページへ移動します)】

  • 道路交通法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。
  • 北海道自転車条例(平成30年4月1日)では、自転車利用者の安全を確保するため、ヘルメットの着用を努力義務としています。

【自転車乗車中死者の人身損傷部位】

自転車乗車中死者の人身損傷部位

【ヘルメット着用状況別の致死率】

ヘルメット着用状況別の致死率

5月は「自転車月間」5月5日は「自転車の日」

自転車安全利用五則

 自転車を利用するときは、自転車安全利用五則を守り、安全に努めましょう!

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

          (令和4年11月1日 中央交通安全対策会議交通対策本部決定)

自転車運転中の罰則強化

令和6年11月1日から、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます。

自転車に乗りながら携帯電話を使うことは禁止、最大1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。

また、自転車の酒気帯び運転の罰則も強化され、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。

関連リンク

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特定小型原動機付自転車について

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法に関する規定が施行されています。

 特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等の運転者が守るべき交通ルールを正しく理解し、遵守しましょう。

特定小型原動機付自転車の交通ルール等についての情報はこちら⇒特定小型原動機付自転車について

関係資料等

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