1 届出書
2 添付書類
(1)規則第5条の2に規定する軽微な変更
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添付書類 |
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1 |
処理する一般廃棄物の種類の変更 |
- |
2 |
処理能力の変更 |
変更後の処理能力計算書 |
3 |
位置、構造等の設置に関する計画 の変更 |
・ 変更後の設置に関する計画を記載した書類 別記様式40(位置・構造等の計画) (DOC 38.5KB) ・ 変更後の一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書 |
4 |
維持管理に関する計画の変更 |
変更後の維持管理に関する計画を記載した書類 |
(2)氏名又は名称(代表者の氏名)及び住所の変更
◎個人の場合
住民票の写し
◎法人の場合
・定款又は寄付行為
・商業登記法による登記事項証明書
注1)住民票の写しについては、本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあっては外国人登録証明書の写しとする。
注2)商業登記法による登記事項証明書、役員の住民票の写し、法人税又は所得税の納付については、申請日の直近3月以内に発行されたものとする。
(3)処理に伴い生じる一般廃棄物の処分方法の変更(ごみ処理施設の場合)
特に添付書類を要さない
(4)汚泥等の処分方法の変更(し尿処理施設の場合)
特に添付書類を要さない
(5)埋立処分計画の変更(最終処分場の場合)
変更後の埋立処分計画を記載した書類
(6)災害防止のための計画(最終処分場の場合)
変更後の災害防止のための計画を記載した書類
(7)一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項の変更
特に添付書類を要さない
(8)着工予定年月日及び使用開始予定年月日の変更
特に添付書類を要さない
(9)法定代理人、役員、株主(発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者)又は政令使用人の変更
◎個人の場合
・ 住民票の写し
・ 誓約書
◎法人の場合
・ 商業登記法による登記事項証明書
・ 誓約書
注1)住民票の写しについては、本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあっては外国人登録証明書の写しとする。
注2)商業登記法による登記事項証明書、役員の住民票の写し、法人税又は所得税の納付については、申請日の直近3月以内に発行されたものとする。
(10)一般廃棄物処理施設を廃止した場合(最終処分場を除く)
一般廃棄物処理施設設置(変更)許可証
(11)一般廃棄物処理施設を休止し、又は休止した当該施設を再開した場合
特に添付書類を要さない
3 提出部数
1部
4 提出先
設置場所の住所を所管する総合振興局・振興局の環境生活課