浄化槽法に係る事務権限の市町村への移譲について
浄化槽法に定める各種届出の受理や適正な維持管理のための助言・指導等については、浄化槽の多くが家庭に設置されているため、現場に最も近い市町村に事務を担っていただくことがよいとの考えから、知事の事務権限の市町村への移譲を進めています。
道では、昭和62年度から全市町村へ移譲した事務権限に加え、その後の法改正によって新たに生じた事務権限のうち、既に移譲済の事務権限と関連性の高い事務権限等についても市町村への移譲を進めており、その概要は次とおりです。
昭和62年度から移譲済みの事務権限
全市町村へ移譲済み
移譲事務内容
- 浄化槽の設置(変更)届出の受理及びそれらの計画に係る勧告
(付随する事務(適当と認める旨の通知)はH22から移譲要請)
- 浄化槽使用開始報告書の受理
- 技術管理者変更報告書の受理
- 浄化槽管理者変更報告書の受理
- 保守点検又は清掃に係る助言・指導、勧告、改善命令
- 保守点検、清掃に係る報告の徴収
- 保守点検、清掃に係る事務所等への立入検査等
平成19年度から移譲を開始している事務権限
移譲事務内容
- 浄化槽の法定検査に係る指定検査機関からの報告の受理
- 浄化槽の法定検査の受検確保のために必要な指導・助言
- 浄化槽の法定検査を受けるべき旨の勧告、措置命令
- 浄化槽使用廃止届出書の受理
平成22年度から移譲を開始している事務権限
移譲事務内容
- 浄化槽の設置(変更)届出に付随する事務
令和3年度及び令和4年度から移譲を開始している事務権限
移譲事務内容
- 浄化槽の使用の休止と再開の届出の受理
- 特定既存単独処理浄化槽の除却等の措置に係る指導・助言、勧告、命令
- 浄化槽台帳の作成、作成のため関係者に必要な情報を求める
権限移譲に関する届出等の提出先
これら権限移譲に関する届出書等の提出先は、
- 事務権限が移譲されている市町村・・・【市町村(浄化槽担当係)】
- 事務権限が移譲されていない市町村 ・・・【(総合)振興局環境生活課地域環境係】
となります。