紛争処理のしくみ

概要

  • 公害の被害者と加害者の間で紛争が生じている場合に、公害紛争処理法に基づく紛争を解決するため、第三者が入って話し合いを進めたり(あっせん、調定、仲裁)、中立・公正に判断を下したり(裁定)する制度です。
  • このための機関として、国には公害等調整委員会、道には公害審査会が設置されており、弁護士、大学教授などの有識者が委員となり、中立・公正な立場であっせん、調整、裁定(裁定は国のみ)の各手続きによって紛争の解決を図ります。
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公害紛争の流れ

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