大気汚染防止法施行令別表第1
大気汚染防止法施行令別表第1(関係分)
9.窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉
火格子面積が1m2以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。
14.銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶解炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉
原料の処理能力が一時間当たり0.5トン以上であるか、火格子面積が0.5m2以上であるか、羽口面断面積が0.2m2以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であること。
15.カドミウム系顔料又は炭酸カドミウム製造の用に供する乾燥施設
容量が0.1m3以上であること。
16.塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設
原料として使用する塩素(塩化水素にあっては塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50キログラム以上であること。
17.塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽
18.活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり3リットル以上であること。
19.化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前三項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。)
原料として使用する塩素(塩化水素にあっては、塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50キログラム以上であること。
20.アルミニウムの製錬の用に供する電解炉
電流容量が30キロアンペア以上であること。
21.燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉
原料として使用する燐鉱石の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。
22.弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸留施設(密閉式のものを除く。)
伝熱面積が10m2以上であるか、又はポンプの動力が1キロワット以上であること。
23.トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉
原料の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、火格子面積が1m2以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。
24.鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が40キロボルトアンペア以上であること。
25.鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること。
26.鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設
容量が0.1m3以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること。