大気汚染防止法施行令別表第2の2
大気汚染防止法施行令別表第2の2
1.解綿用機械 原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。
2.混合機 原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。
3.紡織用機械 原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。
4.切断機 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。
5.研磨機 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。
6.切削用機械 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。
7.破砕機及び摩砕機 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。
8.プレス(剪断加工用のものに限る。) 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。
9.穿孔機 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。