大気汚染防止法施行令別表第2の2

 

 

大気汚染防止法施行令別表第2の2


 

 

 
大気汚染防止法施行令別表第2の2 
 
1.解綿用機械 原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。
 
2.混合機 原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。
 
3.紡織用機械 原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。
 
4.切断機 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。
 
5.研磨機 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。
 
6.切削用機械 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。
 
7.破砕機及び摩砕機 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。
 
8.プレス(剪断加工用のものに限る。) 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。
 
9.穿孔機 原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。
 

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