大気汚染防止法施行令別表第2
大気汚染防止法施行令別表第2
1.コークス炉 原料処理能力が1日当たり50トン以上であること。
2.鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場面積が1,000平方メートル以上であること。
3.ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること。
4.破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)原動機の定格出力が75キロワット以上であること。
5.ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)原動機の定格出力が15キロワット以上であること。