ダイオキシン類対策特措法施行令別表第1
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表1(関係分)
1.焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が
1時間当たり1トン以上のもの
2.製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量
が1,000キロボルトアンペア以上のもの
3.亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものから
の亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力
が1時間当たり0.5トン以上のもの
4.アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミ
ニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び
乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上のもの、溶解炉
にあっては容量が1トン以上のもの