1 注意報の発令状況
現在、光化学オキシダントに関する注意報は発令されていません。
注意報とは |
光化学オキシダント濃度の1時間値が0.12ppm以上で、気象条件からみて、その状態が継続すると認められる場合に、大気汚染防止法第23条第1項の規定により発令します。 |
警報とは |
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2 注意報発令時等の注意
光化学オキシダントの濃度が高くなると目やのどに刺激を与え、目がチカチカする、のどが痛い等の健康被害がみられることがあります。
こうした症状が出たときは、まず目を洗う、うがいをするなどの処置を行い、安静にしてください。
症状が回復しないとき、手足のしびれ、呼吸困難などの症状が生じたときは、早めに医師の診察をうけてください。
光化学オキシダント注意報・警報が発令されているときは、 屋外での運動は避け、できるだけ外出は控え、屋内に入ってください。また、風向きに考慮して家の窓を閉める等の措置をとって下さい 。
こうした症状が出たときは、まず目を洗う、うがいをするなどの処置を行い、安静にしてください。
症状が回復しないとき、手足のしびれ、呼吸困難などの症状が生じたときは、早めに医師の診察をうけてください。
光化学オキシダント注意報・警報が発令されているときは、 屋外での運動は避け、できるだけ外出は控え、屋内に入ってください。また、風向きに考慮して家の窓を閉める等の措置をとって下さい 。
3 緊急時の措置について
大気汚染防止法においては、光化学オキシダントの濃度が高くなり、被害が生ずるおそれがあるときは、 知事((総合)振興局長)等が注意報を発令し、報道、教育機関等を通じて、住民、工場・事業場等に対して情報の周知徹底を迅速に行うこととなっています。
また、この際、光化学オキシダントの原因物質である窒素酸化物及びVOCの排出削減のため、工場・事業場等に対しては、ばい煙排出量の削減について、自動車の使用者に対しては運転の自主的制限について、それぞれ協力を求めることとなっています。