★ダイオキシン類特措法の概要
正式名称:ダイオキシン類対策特別措置法
法の公布:平成11年7月
法の施行:平成12年1月15日
○基本となる基準
・耐容一日摂取量(TDI)・・・4pg-TEQ/kg体重/日(*注1)
・環境基準 大気・・・年平均値 0.6pg-TEQ/m3以下
水質・・・年平均値 1pg-TEQ/L以下
底質・・・150pg-TEQ/g以下
土壌・・・1,000pg-TEQ/g以下(調査指標250pg-TEQ/g)(*注2)
*注1:生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される、体重1kgあたりの一日摂取量
*注2:土壌調査の実施が必要な濃度レベル
○法対象施設の届出と排出基準
ダイオキシン類特措法では、ダイオキシン類を排出するであろう施設を『特定施設』と定め、これら特定施設を設置する事業者は知事に対して、届出を行う必要があります。
また、特定施設を設置する事業所にはダイオキシン類の『排出基準』が設定されており、基準を遵守する必要があり、測定義務に基づき測定結果を知事を報告しなければなりません。
報告された測定結果は、道のホームページを通じて道民に対して公表されています。
○環境濃度の監視
道では、大気、水質、底質、土壌の汚染の状況を常時監視しており、これらの結果は道のホームページを通じて公表されています。