北海道公害防止条例施行規則別表第5号第2号の規程に基づき一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして知事が指定する圧縮機について

令和5年3月7日に北海道公害防止条例施行規則(昭和47年北海道規則第72号)の一部を改正し、騒音・振動の大きさが一定以下の圧縮機(コンプレッサー)を規制対象外としたところですが、具体的な規制対象外とする圧縮機器等につきましてこのたび次のとおり定めました。

北海道公害防止条例施行規則別表第5第2号に規定する一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして知事が指定する圧縮機は、低振動型圧縮機の指定に関する規程(令和4年環境省告示第53号)第3条第1項に規定する環境大臣の型式指定を受けたものとします。                                                                                                         

なお、本告示については令和5年10月10日発行北海道公報第477号に登載されています。

北海道公報 第477号 (PDF 119KB)

北海道公害防止条例施行規則 新 (PDF 506KB)

環境省告示第53号 (PDF 345KB)

                                            

 

 

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