知事が騒音に係る環境基準の地域の類型ごとに指定する地域
改正 |
平成12年3月31日告示第530号 |
平成12年10月31日告示第1767号 |
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平成18年3月31日告示第283号 |
平成20年3月25日告示第182号 |
平成22年3月23日告示第217号 平成24年3月23日告示第182号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号の規定により、知事が騒音に係る環境基準の地域の類型ごとに指定する地域は、次のとおりとする。
地域の類型 |
地域の区分 |
A |
昭和63年北海道告示第315号により騒音規制法に基づく規制地域として指定された地域(以下「指定地域」という。)のうち、第1種区域及び第2種区域(第2種区域にあっては、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域に限る。) |
B |
指定地域のうち、第2種区域(類型Aを当てはめる地域を除く。) |
C |
指定地域のうち、第3種区域(都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた工業専用地域(以下「工業専用地域」という。)を除く。)及び第4種区域(工業専用地域を除く。) |