特定建設作業
★特定建設作業
特定建設作業とは、くい打ち機やバックホウを使用する作業などをいいます。これらの作業は大きな騒音や振動を発生させることから、法律及び条例で規制を行っています。
1.届出について
2.規制基準
3.規制地域
4.改善勧告及び改善命令
5.罰則
6.低騒音型建設機械について
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1.届出について
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合には、作業の開始の7日前までに、法に基
づく届出をしてください。
*ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除きます。
届出は、工事施工場所のある市町村の環境担当部署へ提出してください。
○騒音に係る特定建設作業 (騒音規制法第2条第3項、施行令別表第二)
1. くい打機 (もんけんを除く。)、
くい抜機 又は くい打くい抜機 (圧入式くい打くい抜機を除く。) を使用する作業
(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2. びょう打機を使用する作業
3. さく岩機を使用する作業 (*注1)
4. 空気圧縮機 (電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワット以上
のものに限る。)を使用する作業 (さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5. コンクリートプラント (混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) 又は
アスファルトプラント (混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) を設けて行う
作業
(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6. バックホウ (原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。) を使用する作業 (*注2)
7. トラクターショベル (原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。) を使用する作業
(*注2)
8. ブルドーザー (原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。) を使用する作業 (*注2)
*注1:作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点の最大距離が50
メートルを超えない作業に限る。
*注2:一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く。
○振動に係る特定建設作業 (振動規制法第2条3項、施行令別表第2)
1. くい打機 (もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、
くい抜機 (油圧式くい抜機を除く。) 又はくい打くい抜機 (圧入式くい打くい抜機を除く。)
を使用する作業
2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3. 舗装版破砕機を使用する作業 (*注1)
4. ブレーカー (手持式のものを除く。)を使用する作業 (*注1)
*注1:作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点の最大距離が50
メートルを超えない作業に限る
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2.規制基準
特定建設作業から発生する騒音や振動には、法律で規制基準が定められています。
○特定建設作業に関する規制基準 【騒音】
規制内容 |
区域区分 |
規制基準 |
特定建設作業の場所の敷地境界における基準値 |
1号 |
騒音85デシベル |
2号 |
||
作業可能時刻 |
1号 |
午前7時から午後7時 |
2号 |
午前6時から午後10時 |
|
最大作業時間 |
1号 |
1日あたり10時間 |
2号 |
1日あたり14時間 |
|
最大連続作業日数 |
1号 |
連続6日間 |
2号 |
||
作業日 |
1号 |
日曜その他の休日を除く日 |
2号 |
●1号区域:
○騒音規制法による規制地域のうち、第1種区域・第2種区域の全域
○騒音規制法による規制地域のうち、第3種区域・第4種区域内の下記に掲げる施設の敷地の周囲80メートル以内の区域
・学校教育法に規定する学校
・児童福祉法に規定する保育所
・医療法に規定する病院及び診療所のうち入院施設を有するもの
・図書館法に規定する図書館
・老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム
・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する幼保連携型認定こども園
●2号区域:
○騒音規制法による規制地域で、上記以外の地域
○特定建設作業の騒音に関する規制基準 【振動】
規制内容 |
区域区分 |
規制基準 |
特定建設作業の場所の敷地境界における基準値 |
1号 |
振動75デシベル |
2号 |
||
作業可能時刻 |
1号 |
午前7時から午後7時 |
2号 |
午前6時から午後10時 |
|
最大作業時間 |
1号 |
1日あたり10時間 |
2号 |
1日あたり14時間 |
|
最大連続作業日数 |
1号 |
連続6日間 |
2号 |
||
作業日 |
1号 |
日曜その他の休日を除く日 |
2号 |
●1号区域:
○振動規制法による規制地域のうち、第1種区域の全域
○振動規制法による規制地域のうち、第2種区域内の下記に掲げる施設の敷地の周囲80メートル以内の区域
・学校教育法に規定する学校
・児童福祉法に規定する保育所
・医療法に規定する病院及び診療所のうち入院施設を有するもの
・図書館法に規定する図書館
・老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム
・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する幼保連携型認定こども園
●2号区域:
○騒音規制法による規制地域で、上記以外の地域
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3.規制地域
規制地域については、下記をクリックし、規制地域図データシステムによりご確認ください。
4.改善勧告及び改善命令
規制基準が守られておらず、周辺の生活環境が損なわれる場合には、騒音・振動の防止について、改善勧告、改善命令を受けることがあります。
5.罰則
適切な届出をしない場合や改善命令に従わない場合、懲役又は罰金が科されます。
従業員などが業務に関して違法行為を行った場合、行為者のほかに経営者に対しても罰金が科されます。
6.低騒音型建設機械について
騒音レベルの低い建設機械の機種は、国土交通省により「低騒音型建設機械」として指定されています。
低騒音型建設機械の一覧表