振動規制法施行規則に基づき特定建設作業の規制に関する基準の知事の指定する区域の指定

特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準の規定により知事が指定する区域


 

 

 

振動規制法施行規則に基づき特定建設作業の規制に関する基準の規定により知事が指定する区域

昭和53年3月29日
告示第785号

     
改正

昭和54年3月23日告示第763号

昭和55年3月21日告示第709号

 

昭和56年3月31日告示第626号

昭和57年3月25日告示第510号

 

昭和58年3月31日告示第546号

昭和59年3月29日告示第493号

 

昭和60年3月28日告示第462号

昭和61年3月31日告示第438号

 

昭和62年3月16日告示第367号

昭和63年3月10日告示第318号

 

平成6年4月12日告示第577号

平成10年8月7日告示第1333号

 

平成13年3月23日告示第494号

 

平成18年10月13日告示第842号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1(特定建設作業の規制に関する基準)の付表第1号に規定する知事の指定する区域を次のとおり定める。
昭和63年北海道告示第317号(振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動を規制する地域の指定)により指定された第1種区域の全域並びに第2種区域内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートル以内の区域
前 文(抄)(昭和58年3月31日告示第546号)
昭和58年5月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和59年3月29日告示第493号)
昭和59年5月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和60年3月28日告示第462号)
昭和60年5月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和61年3月31日告示第438号)
昭和61年4月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和62年3月16日告示第367号)
昭和62年4月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和63年3月10日告示第318号)
昭和63年4月1日から施行する。

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