特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準の規定により知事が指定する区域
改正 |
昭和54年3月23日告示第759号 |
昭和55年3月21日告示第707号 |
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昭和56年3月31日告示第624号 |
昭和57年3月25日告示第50号 |
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昭和58年3月31日告示第544号 |
昭和59年3月29日告示第491号 |
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昭和60年3月28日告示第460号 |
昭和61年3月31日告示第436号 |
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昭和62年3月16日告示第365号 |
昭和63年3月10日告示第316号 |
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平成6年4月12日告示第575号 |
平成10年8月7日告示第1331号 |
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平成13年3月23日告示第492号 平成27年5月1日告示第337号 |
平成18年10月13日告示第840号 |
特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する区域(昭和63年北海道告示第315号)により指定された区域のうち、第1種区域及び第2種区域の全域並びに第3種区域及び第4種区域内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の周囲おおむね80メートルの区域