騒音規制法の規定により特定工場等において発生する騒音の規制基準
改正 |
昭和54年3月23日告示第758号 |
昭和55年3月21日告示第707号 |
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昭和56年3月31日告示第624号 |
昭和57年3月25日告示第508号 |
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昭和58年3月31日告示第544号 |
昭和59年3月29日告示第491号 |
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昭和60年3月28日告示第460号 |
昭和61年3月31日告示第436号 |
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昭和62年3月16日告示第365号 |
昭和63年3月10日告示第316号 |
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平成6年4月12日告示第574号 |
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時間の区分 |
昼間 |
朝夕 |
夜間 |
区域の区分 |
午前8時から 午後7時まで |
午前6時から 午前8時まで 午後7時から 午後10時まで |
午後10時から 翌日の午前6時まで |
第1種区域 |
45デシベル |
40デシベル |
40デシベル |
第2種区域 |
55デシベル |
45デシベル |
40デシベル |
第3種区域 |
65デシベル |
55デシベル |
50デシベル |
第4種区域 |
70デシベル |
65デシベル |
60デシベル |