北海道PCB廃棄物処理事業に係る環境モニタリング計画について
- 北海道PCB廃棄物処理事業の処理施設において適正かつ安全な処理が実施されていること、及び周辺環境に影響をおよぼしていないことを確認するために、処理施設からの排出状況や周辺環境のモニタリングを実施する計画を策定しています。
- なお、北海道PCB廃棄物処理事業に係る広域協議会を構成している、北海道と東北地域、甲信越地域、北陸地域及び関東地域の1都1道18県で北海道が実施する測定に伴う経費を負担しております。
計画概要
- 実施主体:北海道、室蘭市、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)
- 実施内容:以下のとおり
排出源モニタリング(処理施設排気口等処理施設から排出される排気等を測定) 主体 場所 要素 項目 頻度 道 排気出口等11ヶ所 排気 PCB、ダイオキシン類 随時 排気出口2ヶ所 ベンゼン 排気出口2ヶ所 硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、ばいじん 最終放流口1ヶ所 排水 PCB、ダイオキシン類 JESCO 排気出口等11ヶ所 排気 PCB、ダイオキシン類 4回/年 排気出口2ヶ所 ベンゼン 排気出口2ヶ所 硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、ばいじん 浄化槽処理水出口2ヶ所 排水 生活環境項目7項目 2回/年 最終放流口1ヶ所 その他有害物質※1 1回/年以上※3 敷地境界2ヶ所 騒音 1回/年以上※4 振動 排気出口及び敷地境界各1ヶ所 悪臭 アセトアルデヒド外2項目 1回/年以上 その他特定悪臭物質※2 1回/年以上※5 ※1排水基準を定める省令(昭和46年6月21日総理府例第35号)の別表第一に掲げる有害物質でポリ塩化ビフェニルを除く25項目
※2悪臭防止施行令(昭和47年5月30日政令第207号)第1条に掲げる特定悪臭物質で、アセトアルデヒド外2項目を除く19項目
※3非検出項目は以降測定不要
※4操業開始段階で2ヶ所測定し、以降は最大地点1ヶ所を測定
※5非検出項目は以降測定不要
周辺地域環境モニタリング(処理施設周辺の住宅地域等の大気、水質等を測定) 主体 場所 要素 項目 頻度 道・市 測定局等5ヶ所 大気 PCB、ダイオキシン類 4回/年 測定局1ヶ所 PCダイオキシン類 通年 ベンゼン 12回/年 室蘭海域2ヶ所 水質 PCB、ダイオキシン類 2回/年 底質 1回/年 JESCO 敷地境界等2ヶ所 大気 PCB、ダイオキシン類、ベンゼン 4回/年 雨水幹線排水路合流前 水質 PCB、ダイオキシン類 6回/年 最終放流口付近等2ヶ所 底質 1回/年