廃棄物再生事業者登録事務取扱要領(第3 登録基準)
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第16条の2第1号から第3号までに規定する施設を有すること ※施設は、原則として登録を受けようとする者が所有していなければなりません。ただし、長期的・恒常的に占有し、自由に使用できる場合は差し支えありません。 |
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<廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第16条の2> | ||||
第1号 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発生するおそれのない保管施設を有すること。 | ||||
保管施設:屋根、壁を有することを要件としないが、保管する廃棄物の種類に応じた適切なもの | ||||
第2号 生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次(のイからホ)に掲げる施設を有すること。 | ||||
イ 古紙の再生を行う場合にあっては、当該古紙の再生に適する梱包施設 | ||||
梱包施設:選別した古紙を輸送に適するように圧縮し、梱包する施設 | ||||
ロ 金属くずの再生を行う場合にあっては、当該金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設 | ||||
選別施設:磁選機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機など、金属を選別する施設 | ||||
加工施設:廃棄物を切断、破砕などの加工を行う施設及び選別し金属を圧縮する施設など | ||||
ハ 空き瓶の再生を行う場合にあっては、当該空き瓶の再生に適する選別施設 | ||||
選別施設:カレットを色別に選別する施設及びカレットから不純物を除去する施設並びにリターナブル瓶を選別する施設 | ||||
二 古繊維の再生を行う場合にあっては、当該古繊維の再生に適する裁断施設 | ||||
裁断施設:選別した古繊維をウェスにするために裁断する施設 | ||||
ホ イからニまでに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合にあっては、当該廃棄物の再生に適する施設(次の1. 2. に該当する施設) | ||||
1. 法第7条第6項、第14条第6項又は第14条の4第6項に基づく廃棄物の処分業(中間処理に限る。)の許可を有する者で、その業の用に供する施設であること。 | ||||
2. 法施行規則第2条の3第2号又は第10条の3第2号に基づく(再生利用業の)指定を受けている者であって、その業の用に供する施設であること。 | ||||
第3号 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。 | ||||
2 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからへまでのいずれにも該当しないこと。 | ||||
<廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号> | ||||
イ (法律)第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者 | ||||
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 | ||||
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの | ||||
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの | ||||
ホ 個人で政令に定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの | ||||
ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 | ||||
3 事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 |