排出事業者が産業廃棄物を委託処理等する際に注意するべきことは主に次のとおりです。
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廃棄物の処理に関して注意するべき事項を解説した冊子です。
排出者責任について
事業活動に伴う廃棄物の処理は排出事業者自らの責任において適正に処理することとされています。
委託基準の遵守
産業廃棄物の処理(収集運搬、処分)を他人に委託するときは、排出事業者は次の事項を守らなければなりません。
•委託する相手が他人の産業廃棄物を処理できる者であるかを確認すること
•委託する相手方との書面による委託契約を締結すること
これらを遵守せず産業廃棄物を委託した場合、罰則が適用されます。
(最大5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又はこの併科)
マニフェストの交付
産業廃棄物処理業者に廃棄物を引き渡す際には「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を交付しなければなりません。
なお、毎年6月30日までに前年度のマニフェストの交付状況等を知事に報告しなければなりません。
また、マニフェストの写しが返送されないときは、必要な措置を講じ、その結果を知事に報告しなければなりません。
電子マニフェストを利用している場合は交付状況等の報告の必要はありません。
令和2年(2020年)4月1日から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50t以上の事業場から特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合には、電子マニフェストの使用が義務付けられています。
(マニフェストの交付状況の知事への報告が、平成20年度(2008年)から義務化されています。)
多量排出事業者の処理計画
ある年度に、産業廃棄物を1千トン以上発生させた事業者、特別管理産業廃棄物を50トン以上発生させた事業者は、次の年度に処理計画を策定し、知事に報告しなければなりません。
また、その次の年度には、計画の実施状況を知事に報告しなければなりません。