排出事業者の皆様が産業廃棄物を処理業者に委託する際に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関して、次のとおり、その交付状況を知事に報告しなければならないこととされています。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書
前年度分のマニフェスト交付の実績を下記様式により取りまとめ、毎年6月30日までに北海道環境生活部環境局循環型社会推進課に提出してください。
なお、電子マニフェストを利用した委託については、提出の必要はありません。
報告の方法について
まず、次の様式をダウンロードし、報告者等に関する必要事項を記入してください。
毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の一年間において交付したマニフェストの状況に関し、ダウンロードした様式に従い、産業廃棄物の種類と委託先ごとに、排出量(委託量)、マニフェストの交付枚数を集計してください。運搬受託者及び処分受託者から返送されたD票及びE票と貴社が交付したマニフェストを付き合わせて確認の上、集計し、提出してください。
なお、D票及びE票が3月31日時点で返却されていない場合は、マニフェスト交付時点の状況を報告してください。
記入した報告書について、北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課に提出してください。
※ 便利な電子ファイルによる提出をご活用ください!
電子ファイルによる提出
※電子メールによる提出の受付はしておりませんが、上記サイトから簡単に電子ファイルを提出することができます。
また、上記から電子ファイルを提出いただいた場合は、受領書のダウンロードや受領メールの受信が可能です。
郵送または持参による提出
次の宛先までご提出ください。
〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目(北海道庁本庁舎12階)
循環型社会推進課
※返信用封筒の同封による副本、受領書などの返送については、対応を終了しましたので、あらかじめご了承願います。
受領確認が必要な場合には、上記の電子ファイル提出用のシステムをご利用ください。
お問い合わせ・ご連絡先
環境生活部環境保全局循環型社会推進課 産業廃棄物係
TEL:011-204-5199
注意事項
* 会社ごとではなく、産業廃棄物の排出事業場ごとに提出してください。
* 札幌市、函館市、又は旭川市の事業場で排出された産業廃棄物についてのマニフェストの交付状況については、それぞれの市に報告書を提出してください。
政令市提出先 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
札幌市 環境局 環境事業部 事業廃棄物課 | 〒060-8611 札幌市中央区北1西2 | 011-211-2927 |
函館市 環境部 環境対策課 | 〒040-0034 大森町21-12 シャトーム大森1階 | 0138-85-8324 |
旭川市 環境部 環境指導課 | 〒070-8525 旭川市6条通9丁目46 | 0166-26-1111 (内線5218) |
* 建設工事現場等、設置が短期間な排出事業場又は所在地が一定しない排出事業場に限っては、現場ごとではなく、1つの報告書として取りまとめていただいて構いません。
この場合、事業場の名称・所在地の欄は、代表的な排出事業場1箇所を選択の上、その名称・所在地を記載してください(ただし、1つの報告書として取りまとめ可能な事業場は、道が所管する地域の事業場に限られますので、他都道府県・政令市内に位置する事業場の名称・所在地を記載しないでください。)。
* 廃棄物の種類、委託先等が多い場合、Excelファイルの行を増やして構いません。一枚に入りきらなくても結構です。
* ダウンロードいただいたファイルに記載例のシートがありますので、ご参照の上、記載してください。
*環境省で公開している報告書様式(外部のサイトに移動します)を使用していただいて構いません。その場合は、余白等に記入者(担当者)の所属、職氏名、連絡先を記載してください。
参考資料
(環境省 平成18年(2006年)12月27日付け環廃産発第061227006号へリンク)
措置内容等報告書
産業廃棄物の処理の委託に伴い、マニフェストを交付した排出事業者は、運搬又は処分が終了したことを返送されるマニフェストの写し(B、D、E票)により、処理の状況を確認しなければなりません。
法律では、産業廃棄物の受託者は、運搬、処分が終了した日から10日以内に返送しなければならないことになっています。
排出事業者は、次のような場合、速やかにその廃棄物の運搬や処分の状況を把握した上で、生活環境の保全上の支障の除去又は発生防止のために必要な措置を講じるとともに、その結果を報告しなければなりません。
1 運搬を委託した者から返送されるマニフェスト(B票)について
・交付の日から90日以内に返送されないとき(特別管理産業廃棄物を委託した場合は60日以内)
・運搬者名、担当者、運搬終了日、有価物拾集量などの必要な事項が記載されていないとき、虚偽の記載があるとき
2 処分を委託した者から返送されるマニフェスト(D又はE票)について
・交付の日から90日以内に返送されないとき(特別管理産業廃棄物を委託した場合は60日以内、また、中間処理を委託した場合であって、最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を確認するためのE票については、180日以内)
・処分者名、担当者、運搬終了日、有価物拾集量などの必要な事項が記載されていないとき、虚偽の記載があるとき
※電子マニフェストについても同様です。
報告の方法
上記のように委託者からマニフェストが期間内に返送されないとき、必要事項が記載されていないときや虚偽の記載があるときには、まず、排出事業者から委託先へ確認してください。
その上で、下記様式を右クリックでダウンロードし、必要事項を記載して所管の(総合)振興局保健環境部環境生活課に提出してください。
紙マニフェストに関する報告は、ダウンロードいただいたファイルの1ページ目の様式第4号を、電子マニフェストに関する報告は2ページ目の様式第5号を使用してください。