石綿含有産業廃棄物に係る許可証の記載方法の変更について
道では、平成29年(2017年)10月1日付けで、産業廃棄物処理業許可証の「事業の範囲」に記載する石綿含有産業廃棄物(注1)の記載方法を下記のとおり変更しました(注2)。
今後、石綿含有産業廃棄物を取り扱う処理業者における許可証の更新(5年サイクル)の際などに、順次、許可証の記載内容が変わりますので、排出事業者及び処理業者の皆様におかれましては、この旨御承知おきください。
(注1)「石綿含有産業廃棄物」とは、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するものをいいます。
(注2)「石綿含有産業廃棄物」に係る「事業の範囲」の記載方法は法令で定めがないため、各都道府県・政令市によって、取扱いが異なります。当該変更は、全国的なものではなく、あくまで道における取扱いの変更です。
「事業の範囲」とは、産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可証(右図例参照)のうち、赤枠で囲われた部分のことを指します。→
石綿含有産業廃棄物に係る「事業の範囲」の記載方法
処理業許可証の「事業の範囲」に記載する内容のうち、「取り扱う産業廃棄物の種類」について、次のとおり石綿含有産業廃棄物に係る記載方法を変更しました。
【従来】次例のとおり、取り扱う産業廃棄物の種類において、石綿含有産業廃棄物であるものを含む場合は、その種類ごとにその旨を記載していました。
例:汚泥、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、木くず、金属くず、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)。
【今後】次例のように、取り扱う産業廃棄物の種類において、石綿含有産業廃棄物であるものを含む場合は、全体としてその旨を記載します。
例:汚泥、廃プラスチック類、木くず、金属くず、がれき類。
以上、石綿含有産業廃棄物であるものを含む。
産業廃棄物処理業者における手続き
上述のとおり、処理業許可の更新等の際に、許可証の記載内容の変更を道が行いますので、処理業者において急ぎ手続きを行っていただく必要はありませんが、当該更新等の機会を待たずして、石綿含有産業廃棄物の記載方法の変更に係る「事業の範囲」の変更を希望する場合には、変更届出書(記載変更後の許可証の交付を希望する場合には、併せて許可証書換交付申請書。この場合、書換交付に係る手数料を要します。)を所管の各(総合)振興局まで御提出ください。
なお、これまで石綿含有産業廃棄物の取扱いがなかった処理業者において、新たに石綿含有産業廃棄物の処理をしようとする場合においては、事前に変更許可申請を行い、その許可を受ける必要があります。
各様式はこちらからダウンロードできます(別ページ「産廃許可申請・届出等」へジャンプします。)
各(総合)振興局の連絡先はこちら(別ページ「お問い合わせ先」へジャンプします。)