廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)の規定により、最終処分場及び焼却施設等に係る一般廃棄物処理施設設置(変更)許可申請書及び産業廃棄物処理施設設置許可(変更)申請書については北海道知事が告示・縦覧を行い、当該施設に利害関係を有する方々から生活環境の保全上の意見を頂くことになっております。
現在、申請書の縦覧を行っている状況については、次のとおりです。
一般廃棄物処理施設
※ 現在、縦覧等を行っている申請書はありません。
産業廃棄物処理施設
株式会社苫小牧清掃社
1 施設の種類
安定型最終処分場(施行令第7条第14 号ロ)
管理型最終処分場(施行令第7条第14 号ハ)
2 施設の設置場所
沙流郡日高町字広富17番27
3 縦覧の場所及び時間
北海道日高振興局保健環境部環境生活課(浦河郡浦河町栄丘東通56号)
8時45分から17時30分まで
日高町住民生活課(沙流郡日高町門別本町210番地の1)
8時30分から17時15分まで
4 縦覧の期間
令和7年(2025年)5月2日(金)から令和7年(2025年)6月2日(月)まで
5 意見書の提出先
〒057-8558 浦河郡浦河町栄丘東通56号
北海道日高振興局保健環境部環境生活課
6 意見書の提出期限
令和7年(2025年)6月16日(月)