廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)の規定により、最終処分場及び焼却施設等に係る一般廃棄物処理施設設置(変更)許可申請書及び産業廃棄物処理施設設置許可(変更)申請書については北海道知事が告示・縦覧を行い、当該施設に利害関係を有する方々から生活環境の保全上の意見を頂くことになっております。
現在、申請書の縦覧を行っている状況については、次のとおりです。
許可申請者 | 施設の種類 | 施設の設置場所 | 縦覧の状況 | 申請書の縦覧場所 |
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※現在、縦覧等を行っている申請書はありません。
許可申請者 | 施設の種類 | 施設の設置場所 | 縦覧の状況 | 申請書の縦覧場所 |
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※現在、縦覧等を行っている申請書はありません。