北海道の水質汚濁対策(工場・事業場排水)について
- 水質汚濁防止法に基づく届出の手引き
- 排水基準等について
- 届出について(届出様式あり)
- 地下水汚染の未然防止対策について
- 事故時の措置について
- 自主測定の実施義務について
- 公害防止管理者制度について(届出様式あり)
- お問い合せ・届出等窓口
水質汚濁防止法に基づく届出の手引き
排水基準等について
排出水の濃度規制
特定事業場から公共用水域に排出される水(排出水)には、有害物質及び生活環境項目について、全国一律の排水基準(一律排水基準)が定められています。(「手引書」20~29ページ)
また、この一律排水基準では水質の汚濁防止が十分でない公共水域については、条例で一律排水基準よりも厳しい基準(上乗せ排水基準)を定められることとなっており、北海道では、この規定に基づき上乗せ排水基準を設定し、排水規制を実施しています。(「手引書」30~44ページ)
有害物質を含む特定地下浸透水の浸透の制限
有害物質使用特定事業場から水を排出する者は、環境大臣が定める方法により有害物質による汚染状態を検定した場合に当該有害物質が検出される特定地下浸透水の地下への浸透が禁止されています。(「手引書」57ページ)
届出について
届出の概要(「手引書55ページ」)
水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置等の届出は、排水基準及び有害物質を含む特定地下浸透水の浸透の禁止を遵守させるための事前予防措置として、工場または事業場に特定施設を設置使用とする者に対し、あらかじめ必要事項を都道府県知事に届け出ることを義務づけています。
届出の手続き(「手引書」57ページ)
北海道内において、水質汚濁防止法に基づく届出を行う場合は、特定施設を設置する工場、事業場が所在する区域を所管する総合振興局・振興局の保健環境部環境生活課へ届け出てください。(札幌市、函館市、旭川市の区域の場合は各市役所です。)
届出の種類(「手引書」55~56、58~63ページ)
種類 (適用条項) |
届出の内容 | 届出期限 | 届出様式 |
---|---|---|---|
設置届出(法第5条) | 工場又は事業業からの公共用水域へ水を排出する者が、特定施設(有害物質使用特定施設を含む)を設置しようとするとき(第1項)地下に「有害物質使用特定施設」に係る汚水等を含む水を浸透させる者が「有害物質使用特定施設」を設置しようとするとき(第2項)「有害物質使用特定施設」を設置しようとするとき(第1項又は第2項に規定する者が設置する場合を除く。)、又は「有害物質貯蔵指定施設」を設置しようとするとき(第3項) | 設置の工事着手予定日の60日前まで | |
構造等変更届出(法第7条) | 特定施設又は有害物質使用特定施設の構造、使用方法、汚水等の処理方法、排出水の汚染状態や量又は特定地下浸透水の浸透の方法について変更しようとするとき | 変更の工事着手予定日の60日前まで | |
使用届出(法第6条) | 従来、特定施設でなかった施設が法改正により新たに届出対象施設なった場合、既に当該施設を設置(工事中を含む。)し、排出水を排出しているとき、又は地下に特定地下浸透水を浸透させているとき | 特定施設に指定された日から30日以内 | |
氏名等変更届出(法第10条) | 氏名、名称、住所、所在地に変更があったとき | 変更のあった日から30日以内 | |
使用廃止届出(法第10条) | 特定施設又は有害物質使用特定施設の使用を廃止したとき | 廃止した日から30日以内 | |
承継届出(法第11条第3項) | 特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を譲り受け、又は借り受けた者、若しくは相続、合併又は分割により届出者の地位を承継したとき | 承継の日から30日以内 |
※届出様式の記載要領・記載例は「手引書」59~63ページ及び記載例編に記載しています。
地下水汚染の未然防止対策について
有害物質による地下水汚染の未然防止を目的として、水質汚濁防止法の一部が改正され有害物質を貯蔵する施設の設置者等に対し、当該施設に関する届出義務及び構造基準の遵守義務などが課されています。(「手引書」46~54ページ)
対象事業者
水質汚濁防止法に規定する有害物質を貯蔵する施設(有害物質貯蔵指定施設)及び有害物質使用特定施設の設置者
規制の概要
1 有害物質を使用する特定施設及び有害物質を貯蔵する施設の届出義務
対象施設の設置者は、知事への届出が必要です。平成24年6月1日から、排水の全量を下水道に排出している事業場についても、有害物質使用特定施設や有害物質貯蔵指定施設を設置する場合は、水質汚濁防止法に基づく届出が必要となっています。
2 構造等の基準遵守義務
対象施設の設置者は、構造等に関する基準を遵守しなければなりません。また、知事は、当該施設が基準に適合していないと認めるときは改善又は使用の一時停止を命じることがあります。
3 定期点検の義務
対象施設の設置者は、その施設の構造・使用の方法等について定期的に点検し、その結果を記録・保存しなければなりません。
関連資料
事故時の措置について
対象事業場から、対象となる汚水が、施設の破損その他の事故により、公共用水域(河川や湖沼、海域及びこれらに接続する道路側溝等を含む)に排出され、又は地下に浸透したことにより、人の健康や生活環境に被害が生ずる恐れがある場合に、応急措置の実施及び届出義務が生じます。
(1)特定事業場:水質汚濁防止法に基づき特定施設の設置届出等を提出している工場・事業場 | 有害物質を含む水の、公共用水域への排出または地下浸透。生活環境項目について排水基準に適合しないおそれのある水の、公共用水域への排出 |
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(2)指定事業場:有害物質を貯蔵・使用し、または指定物質を製造・貯蔵・使用・処理する施設(指定施設)を設置する工場・事業場 | 有害物質または指定物質を含む水の、公共用水域への排出または地下浸透 |
(3)貯油事業場等:油を貯蔵し、または油を含む水を処理する施設(貯湯施設等)を設置する工場・事業場 | 油(原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油)を含む水の、公共用水域への排出または地下浸透 |
事故発生時に講ずべき応急措置
事故発生時には、応急措置として、破損した配管・施設への有害物質や指定物質などの供給停止や、土のうの積み上げ等による公共用水域への流出防止など、引き続く汚水の流出や地下浸透を防止するための措置を講じなければなりません。
事故時の届出
汚水流出事故を発生させた場合、次の事項について、発生場所を所管する総合振興局・振興局保健環境部環境生活課に届け出てください。なお、事故の届出については迅速性を要するため、文書で行う必要はなく電話による届出でもかまいません。(電話で届け出た場合は、後に文書の提出をお願いします。)
届出すべき内容 | (1)事故発生年月日、(2)発生場所、(3)原因(判明している場合)、(4)汚水に含まれる物質の種類、(5)汚水の排出量、(6)周辺の状況(公共用水域への流出の有無等)、(7)汚染の拡大の予測、(8)講じた応急措置の内容 |
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関連資料
自主測定の実施義務について
水質汚濁防止法に基づき特定施設の設置等の届出を行っている工場・事業場には、自主測定の実施義務が課されており、自主測定の未実施や未記録、虚偽の記録等に対しては、罰則規定が設けられています。(「手引書」5~6ページ)
対象事業者
水質汚濁防止法に基づき特定施設の設置(使用・変更)届を提出している全ての工場・事業場の設置者
測定すべき排出水
工場・事業場の敷地から公共用水域(河川、湖沼、海域及びこれらに接続する道路側溝等を含む)へ排出する全ての排水口から、排出水を採水し測定する必要があります。ただし、排水口での採取が困難な場合は、汚水処理施設の最終槽などで採水してもかまいません。また、特定施設において有害物質を製造・使用・処理する工場・事業場で汚水を地下浸透させている場合は、地下浸透水の測定が必要です。
測定項目及び測定頻度
(1)排水基準項目のうち、特定施設設置(使用・変更)届により知事に届け出た項目については、1年に1回以上。ただし、旅館業(温泉を利用するもの)は、一部の項目※について3年に1回以上
※一部の項目・・・砒素及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量
(2)排水基準項目のうち、(1)以外の項目についてはそれらが原材料に含まれていたり、工場・事業場内で貯蔵されている場合は、意図せず排出されるおそれがあるため必要に応じて測定を行ってください。
自主測定結果の記録及び保存の義務について
自社で分析した場合は、水質測定記録に加え、測定に伴い作成したチャートその他の資料とともに、3年間保存する必要があります。
計量証明事業者に分析を依頼した場合は、水質測定記録表に加え、計量証明事業者が発行する計量証明書を3年間保存する必要があります。
罰則について
自主測定を実施していない、結果の未記録、虚偽の記録、または記録を保存しなかった場合は、30万円以下の罰金が科せられることがあります。
関連資料
公害防止管理者制度について(「手引書」64~69ページ)
制度の目的
特定工場内に、公害防止に関する専門的知識及び技能を有する公害防止管理者等からなる人的組織の設置を義務づけることにより、事業者の公害防止体制の整備をはかることを目的として「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」(公害防止組織法)が制定されています。
対象施設(水質汚濁防止法関係)
水質汚濁防止法施行令別表第1の第2号から第59号まで、第61号から第63号まで、第63号の3、第64号、第65号から第66号の2まで、第71号の5及び第71条の6に掲げる施設(ただし、第62号施設で鉱山保安法第2条第2項の鉱山に設置されるものを除く。)のいずれかを設置されている工場で、次の用券のいずれかに該当するものです。
ア 公害防止組織法施行令別表第1に掲げる施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排出しているもの又は特定地下浸透水浸透させているもの(排出水量の多少は問いません。)
イ アに掲げる工場以外の工場で1日あたりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル以上のもの
公害防止管理者の選任及び届出(詳細は「手引書」66~69ページ)
特定工場を設置している事業者は、公害防止管理者、公害防止主任管理者を選任すべき事由が発生した日から60日以内に一定の有資格者の中から選任し、公害防止統括者については、30日以内に選任しなければなりません。また、公害防止管理者を選任した日から30日以内に、知事(事務委任されている市町村にあってはその長)に届出を行わなければなりません。届出は届出書の製本にその写しを1通添えて、地域を所管している各振興局(事務委任されている市町村にあってはその市町村役場)に提出してください。
届出の種類 | 様式番号 | 様式 |
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公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任・死亡・解任届出書 | 様式第一 | 統括者選任解任届 (DOCX 27.6KB) |
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任・死亡・解任届出書 | 様式第二 | 管理者選任解任届 (DOCX 32.6KB) |
公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任・死亡・解任届出書 | 様式第三 | 主任管理者選任解任届 (DOCX 27.8KB) |
承継届出書 | 様式第三の二 | 承継届 (DOCX 24.3KB) |
相続同意証明書 | 様式第三の三 | 相続同意証明書 (DOCX 20.1KB) |
相続証明書 | 様式第三の四 | 相続証明書 (DOCX 24.5KB) |
お問い合わせ・届出等窓口
水質汚濁防止法に基づく届出を行う場合は、特定施設を設置する工場、事業場が所在する市町村を所管する総合振興局または振興局保健環境部環境生活課地域環境係へ届け出てください。(札幌市、函館市、旭川市の場合は、各市役所です。)
なお、関係書類の提出については、あらかじめ所管の各環境生活課地域環境係に内容を相談、連絡等をいただいた上、メール、郵送、持参等によりお送りください。