廃棄物処理法に基づく各種様式
産業廃棄物の排出・保管等に関する届出
1 特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更・廃止)報告書
特別管理産業廃棄物を排出する事業場に置かなければならない管理責任者の知事への報告
2-1 産業廃棄物事業場外保管届出書
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を排出事業場外(300㎡以上)で保管する場合の届出
2-2 産業廃棄物事業場外保管変更届出書
上記2-1の届出に係る変更届出
2-3 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書
上記2-1の届出に係る廃止届出
3-1特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書
建設工事に伴い生ずる特別管理産業廃棄物を排出事業場外(300㎡以上)で保管する場合の届出
3-2 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書
上記3-1の届出に係る変更届出
3-3 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書
上記3-1の届出に係る廃止届出
産業廃棄物の排出・保管等に関する届出の提出先
排出事業場または保管場所を管轄する(総合)振興局環境生活課まで届出書等を提出してください。
(札幌市、函館市または旭川市内の場合は、各市の廃棄物担当部局にお問い合わせください。)
マニフェストに関する報告について
多量排出事業者に関する報告
PCB廃棄物に関する報告
委託契約書ひな型
「北海道循環型社会形成の推進に関する条例」関係様式
道外産業廃棄物の道内搬入に係る事前協議関係様式
道外排出事業者等は、道外産業廃棄物の処理を道内において行おうとするときは、当該道外産業廃棄物の道内への搬入の開始の日の60日前までに書面で知事に協議しなければなりません。
また、協議した内容を変更しようとするときも、あらかじめ、書面で知事に協議しなければなりません。
道外産業廃棄物の道内搬入に係る各種書類の提出方法
協議書等の提出方法は、持参、郵送または電子メールとします。
※ 添付ファイルの容量が10メガバイトを超える場合は受領できないため、持参または郵送してください。
持参する場合は、受付時間内(8:45~17:30)に次の提出先に持参してください。
提出先:北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係
住 所:〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本庁舎12階
E-mail:kansei.kanhai1■pref.hokkaido.lg.jp
(迷惑メール対策のため、「@」を■にしています。
メール送信の際には「@」に置き換えてください。)
産業廃棄物保管場所に係る届出関係
事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物を当該産業廃棄物の生じた場所以外の場所において自ら保管しようとするときは、保管の場所ごとに、保管の開始の日の14日前までに、知事に届け出なければなりません。
ただし、次の場合は適用除外となります。
【適用除外】
・保管の場所の面積が300平方メートル未満の場合
・廃棄物処理法第12条第3項又は第12条の2第3項の規定による届出を行った場合
・廃棄物処理法第12条の7第1項の認定を受けた者が当該認定に係る産業廃棄物を保管する場合
・事業者自ら設置した廃棄物処理法の許可を受けた施設で保管する場合
・PCB廃棄物を保管する場合(注:特別措置法による届出は必要です。)
・札幌市、函館市又は旭川市の区域で保管する場合など
産業廃棄物保管場所に係る各種書類の提出方法
保管場所を管轄する(総合)振興局環境生活課まで届出書等を提出してください。
(札幌市、函館市または旭川市内の場合は、各市の廃棄物担当部局にお問い合わせください。)