(仮称)新苫前風力発電事業計画段階環境配慮書に係る知事意見

○計画段階環境配慮書に係る知事意見 (平成26年9月26日) 

1 事業計画及び計画段階環境配慮書について
  本配慮書は、集落、幹線道路、河川その他の風力発電事業の実施が想定されない区域が事業実施想定区域に含まれているほか、同区域内において稼働中の風力発電設備に関する記載がないことに加え、環境影響評価法の求める環境の保全のために配慮すべき事項の実質的な検討が十分に行われていない結果、本事業計画によって重大な環境影響を生じないと判断するに足る内容を備えておらず、法の趣旨からは、計画段階の配慮事項を記載した図書として扱うことは困難である。
 事業者は、事業実施想定区域内で稼働中の風力発電設備との関係を含め、第一種事業の実施を現実に想定する区域を適切に設定し、工事の実施に伴って影響を受ける環境要素に係る配慮事項の選定についても再検討をした上で見直しを行った上で適正に調査、予測及び評価を行うとともに、事業の諸元が一定程度定まった時点で、法の趣旨及び目的に沿って環境配慮の視点から十分検討を行い、改めて配慮書を作成するべきである。
 
2 検討が不足している内容
 (1)騒音及び超低周波音
  事業実施想定区域内には住居が27戸、またその周囲2km以内には309戸が存在している。  
 このため、事業者は、「これらの住居は、騒音及び超低周波音の影響を受ける可能性があると予測」し、「住居地域を対象事業実施区域から外すことや風力発電機の配置計画等の検討の際に十分な距離を確保することにより、重大な環境影響は低減されるものと評価」している。

  しかし「十分な距離」をどの程度とするかなど配慮の実質的な内容を示さず、このような評価を短絡的に行うことは客観的、科学的な根拠を欠くものであり、更に、真に十分な距離を確保するならば、重大な環境影響を回避することは容易であるにもかかわらず、この「回避」の可能性については評価さえしていない。

(2)風車の影
  事業実施想定区域内には住居が27戸、またその周囲1km以内には242戸が存在している。
  このため、事業者は、「これらの住居は、風車の影の影響を受ける可能性があると予測」し、「住居地区を対象事業実施区域から外すことや風力発電機の配置計画等の検討の際に十分な距離の確保に努めることにより、重大な環境影響は低減されるものと評価」している。
しかし「十分な距離」をどの程度とするかなど配慮の実質的な内容を示さず、このような評価を短絡的に行うことは客観的、科学的な根拠を欠くものであり、更に、真に十分な距離を確保するならば、重大な環境影響を回避することは容易であるにもかかわらず、この「回避」の可能性については評価さえしていない。
 
(3)動物
ア 重要な動物の生息状況及び確認種一覧
  重要な種として挙げられているものは「事業実施想定区域及びその周辺におい て」確認されたものとされているが、想定区域及びその周辺には存在しない種の記載が随所に見られ、記録の精査が不十分である。
  また、生息環境の記述内容が道外のものであったり、確認種一覧に想定区域及びその周辺に当然生息している種が欠落しているなど正確性にも欠け、信頼に足る図書となっていない。
  このため、本事業の実施により影響の及ぶ範囲を適正に想定し、その範囲内において、重要種、確認種、生息環境及び確認種一覧の記述内容を見直した上で、予測及び評価をやり直す必要がある。
  また、重要な動物については、直接改変及び風力発電機の稼働による影響の可能性が予測されたが、今後の環境影響評価の現地調査において生息状況を把握し、風力発電機の配置計画、土地改変及び樹木伐採の最小化、濁水対策等の環境保全措置を検討することにより、重大な環境影響は回避又は低減されるものと評価している。
 しかし、風力発電機の配置計画についての考え方を示さず、土地改変及び樹木伐採の最小化及び濁水対策等の環境保全措置の考え方も明らかにしないなど、実質的な環境配慮の内容が具体的に示されていないにもかかわらす、重大な環境影響は回避又は低減されると評価することは、客観的・科学的な根拠を欠くものである。
 
イ バードストライク
  本配慮書の事業実施想定区域では、現在、事業者による風力発電機が設置されており、その施設においてこれまでに希少猛禽類であるオジロワシのバードストライクが6件も報告されるなど、同種のバードストライク多発施設となっている。
事業実施想定区域は海岸段丘を持つ海岸部を含み、オジロワシなど魚食性の希少猛禽類が上昇気流を受けるための飛翔ルートや、採餌や営巣に係る高利用域の一部になっている可能性がある。
  このため、事業実施想定区域の設定及び風力発電機の配置の検討に当たっては、今までのデータを生かし、特に希少猛禽類を中心としたバードストライクの再発防止について最大限の配慮を行う必要がある。
  しかし、本配慮書にはバードストライクを回避するための配慮の検討結果が記載されていないばかりか、バードストライクの発生の事実さえも記載されておらず、衝突事故の再発防止に対して配慮を欠くものとなっている
 
(4)植物
  重要な種として挙げられているものは「事業実施想定区域及びその周辺において」確認されたものとされているが、想定区域及びその周辺には存在しない種の記載が見られ、情報の精査が不十分である。また、生育環境の記述内容や科名に多数の誤りがあるなど、正確性にも欠け、信頼に足る図書となっていない。
 このため、本事業の実施により影響の及ぶ範囲を適正に想定し、その範囲内において、重要種、確認種、生息環境及び確認種一覧の記述内容を見直した上で、予測及び評価をやり直す必要がある。

 また、重要な植物について、直接改変による影響の可能性が予測されたが、風力発電機の配置計画、土地改変及び樹木伐採の最小化等の環境保全措置を検討することにより、重大な環境影響は回避又は低減されるものと評価するとしている。
 しかし、風力発電機の配置計画についての考え方を示さず、土地改変及び樹木伐採の最小限等の環境保全措置の考え方も明らかにせず、重大な環境影響は回避又は低減されるとすることは、客観的、科学的な根拠を欠くものである。
 
(5)生態系
  事業実施想定区域内にはカシワ群落及び海岸植生・海岸断崖植生など人為的な改変をほとんど受けていない自然環境が分布しており、重要な自然環境のまとまりの場のうち、カシワ群落等の自然植生、海浜植物群落、保安林については、事業によりその一部が改変され、影響を受ける可能性が予測されたが、風力発電機の配置計画、土地改変及び樹木伐採の最小化等の環境保全措置を検討することにより、重大な環境影響は回避又は低減されるものと評価するとしている。
 しかし、風力発電機の配置計画、土地改変及び樹木伐採の最小化等の環境保全措置についての考え方も明らかにせず、重大な環境影響は回避又は低減されるとすることは、客観的、科学的な根拠を欠くものである。

 

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