「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号。以下「法」という」及び「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成24年文部
科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省省令第2号。以下「省令」という。)及び「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」(平成24年6月26日閣議決定。以下「基本方針」という。)等に基づく、
「体験の機会の場」の申請手続などを紹介しています。
(1)法第20条第1項に規定する土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(注1)を有する者(国民、民間団体等に限る)
(注1)臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除きます。
(2)(1)の土地又は建物の全てが北海道内(札幌市、旭川市及び函館市を除く)に所在していること
※札幌市、旭川市及び函館市内に土地又は建物が全て含まれる場合は、各市長の認定となります。
(3)省令第8条第1項6号の規定に基づき、認定の申請に係る体験の機会の場において、1年以上の事業実績がある者。
体験の機会の場の認定の申請をしようとする者は、次の書類を添付のうえ、申請書(様式1)を提出してください。
提出する申請書類については、提出書類一覧 (PDF 170KB)をご確認ください。
(1)申請者が個人である場合は、その住民票の写し
(2)申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
(3)申請者が北海道「体験の機会の場」認定要領第3条第2項各号に該当しないことを説明した書面(認定の取消の日から2年を経過しないもの)
(4)申請日の属する事業年度の直前の事業年度1年分の事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類
(5)申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画及び収支予算書
(6)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図る為の措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む。)について記載した書類
(7)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類
(8)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類
(9)認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずる もの
(10)認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書
(11)その他参考となるべき事項を記載した書類
※(1)・(2)・(9)の公的機関が発行する書類は、発行日から6箇月以内のものに限ります。
※申請を考えている方は、事前に北海道環境生活部環境保全局環境政策課にご相談ください。
北海道内(札幌市、旭川市及び函館市を除く)に土地又は建物があり、下記の基準を満たすことが必要です。法、省令、基本方針に基づき、判断します。
(1)基本方針に照らして適切なものであること。
(2)環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
(3)適切な計画が定められていること。
(4)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
(5)特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。
(6)利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
(7)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われているものであること。
(8)認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること。
認定期間は、認定を受けた日から起算して5年を超えない範囲となります。
なお、認定期間については、申請書(様式1)に記載し、申請していただきます。
更新については、有効期間の満了する日の原則30日前までに更新申請書(様式5)に加え、原則、新規申請時と同様の添付書類をご提出ください。
申請書類を提出後、必要に応じて、ヒアリング・現地確認を行います。
その後、北海道教育委員会等と協議の上、認定の可否を決定し、申請者に通知します。
毎年、運営状況の報告が必要です。毎年度6月30日まで(前年度における事業が年度を超えて行われる場合等、年度ごとの実施の状況及び収支決算の報告が困難であるときは、事業終了後30日以内に報告するものとする)提出してください。
また、認定に係る内容に変更がある場合は、認定に係る変更届出書(様式3)、認定に係る施設を廃止する場合は、廃止届出書(様式4)の提出が必要です。
なお、その事実発生の日から速やかに提出してください。
提出する申請書類については、提出書類一覧 (PDF 170KB) をご確認ください。
認定された民間団体等は、当該土地又は建物が認定体験の機会の場である旨を、以下の項目について記載できます。
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2)認定体験の機会の場の名称及び所在地
(3)認定体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業内容
(4)認定体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の対象となる者の範囲
(5)認定期間
また、北海道においても、認定した体験の機会の場について、インターネット利用等により周知を図ります。
次のいずれかに該当するときは、認定を取り消します。
・事業内容等の変更により、認定基準に適合しなくなった場合
・変更届出書(様式3)及び廃止届出書(様式4)の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合
・報告や資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした場合
・偽りやその他不正の手段により認定を受けた場合
提出書類一覧 (PDF 170KB)をご参照の上、ダウンロード及び印刷してください。
様式1~7(Word)(PDF )
随時受け付けています。
なお、受付時間は、平日の8時45分から17時30分(12時から13時除く)となります。
申請書類の提出方法は、持参、郵送又は電子メールとします。
持参する場合は、受付時間内に下記提出先に持参してください。
北海道環境生活部環境保全局環境政策課
郵便番号060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目
電話:011-204-5187 FAX:011-232-1301
E-mail:kansei.kankyou1@pref.hokkaido.lg.jp
(迷惑メール対策のため、「@」を全角にしております。メールを送る際は、半角に置き換えてください。)