湧水施設について

湧水施設をご利用のみなさまへ

 道では、湧水、伏流水等を水源とし、管や樋などを利用して容易に利用できる形態で不特定多数の人が飲用のために利用している施設を「湧水施設」と定義しており、その保守管理は設置者及び管理者が行うこととしています。


北海道湧水施設衛生対策要領(全文)

 湧水施設は道の要領に基づき、下記の管理基準の遵守及び定期検査(1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関または国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けること)の実施が求められています。

  1. 湧水等の色、濁り、匂い及び味に異常がないことを毎日確認するよう努めること。
  2. 北海道湧水施設衛生対策要領別表-1に示す定期の水質検査を年1回以上行うこと。
  3. 新たに湧水施設を設置する場合には、使用開始前に、北海道湧水施設衛生対策要領別表-2に示す水質検査を行うよう努めること。
  4. 湧水等に異常が認められたとき又は汚染されるおそれがあると判断したときは、北海道湧水施設衛生対策要領別表-2に示す項目のうち必要な項目の水質検査を行うこと。
 

 

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