食品表示に関するご相談について

チャット形式による窓口のご案内

食品表示に関する相談窓口について

 食品表示法は、「旧:農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)」、「食品衛生法」、「健康増進法」の食品の表示に関する規定を統合し、食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度として平成27年4月1日に施行されました。
 この法律では関係機関で役割を分担して担当していますので、内容によって相談窓口が異なります。
 なお、酒類の品質に関する事項は国税庁が所管しています。

【相談窓口及び所管事務の範囲】 

1 品質事項(名称、原材料名、原産地、内容量など)に関する相談窓口

札幌市域事業者
  主たる事務所や事業所が札幌市の区域内のみにある事業者の方は、札幌市(市民文化局市民生活部消費生活課)にご相談ください。

  → 札幌市(消費生活課)のホームページはこちらから

北海道域事業者
  札幌市域事業者以外で、主たる事務所や事業所が北海道の区域内のみにある事業者の方は、所在地を所管する(総合)振興局(保健環境部環境生活課)又は環境生活部くらし安全局消費者安全課にご相談ください。

   → (総合)振興局もしくは環境生活部くらし安全局消費者安全課への相談はこちらから(相談窓口のご案内)

広域事業者
  主たる事務所や事業所が北海道の区域外にもある事業者の方は、消費者庁(食品表示企画課)にご相談ください。

 → 消費者庁(食品表示企画課)のホームページはこちらから

2 衛生事項(添加物、アレルゲン、保存方法、期限表示、製造所など)に関する相談窓口

3 保健事項(栄養成分表示など)に関する相談窓口

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