動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)
動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護管理法」)では、「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」(第二条第一項)と定められています。
詳しい内容は、下記のリンクに記載されています。
北海道動物の愛護及び管理に関する条例(北海道動物愛護管理条例)
条例制定の趣旨
近年、動物を単なる愛玩動物としてだけでなく、家族の一員である伴侶動物(コンパニオンアニマル)として飼う人が増えています。今後、核家族化や高齢化社会が進むことが予想され、動物が人々の生活において、ますます重要な位置を占めるようになっていくと考えられます。その一方で、一部の者による、動物への虐待行為や安易な飼育放棄なども後を絶ちません。また、動物への理解不足による過保護や擬人化した取扱いにより、人への危害や近隣への迷惑といった問題行動が生じている例も見られます。
そこで、道では、動物の正しい飼い方を普及することにより、人と動物が調和して生活できる共生社会を目指して、北海道動物の愛護及び管理に関する条例(以下、「北海道動物愛護管理条例」)を制定しています。
北海道動物愛護管理条例は、以下に示す内容を目的として制定しています。
条例の目的
- 道民の動物愛護精神の高揚を図る。
- 動物の健康と安全を保持する。
- 動物の取扱いによる人への迷惑を防止する。
- 動物による人の生命、身体、財産への侵害を防止する。
- 移入動物(外来種)の野生化を防止する。
条例の概要
第1章 総則(第1条~第5条)
条例の目的、用語の定義、道・道民・飼い主の責務を定めています。
< 道民の責務 >
- 動物を命あるものであることを認識し、その愛護に努めること。
- 道が実施する施策に協力すること。
< 飼い主の責務 >
- 飼い主としての責任を自覚すること。
- 動物の本能、習性などを理解して正しく飼い、その健康及び安全を保つこと。
- 動物が人に危害を加えたり、迷惑をかけないように飼うこと。
第2章 動物の適正な取扱い(第6条~第17条)
- 動物の適正な飼養
- 特定動物の飼養
- 特定移入動物の飼養
- 措置命令等
< 動物の適正な飼養 (一部) >
- 動物は最後まで責任を持って飼うこと。
- 災害が発生したときは、動物と一緒に避難すること。
- 動物にマイクロチップを装着したり、首輪をつけたりして飼い主がわかるようにすること。
- みだりに繁殖しないように、不妊措置(避妊去勢手術など)を講ずること。
- 犬は人に危害を加えないような場所・方法で、適正な運動をさせること。
- 猫は事故の防止や健康のために、室内で飼うこと。
< 特定動物・特定移入動物 >
特定動物は、動物愛護管理法で定めるクマ、トラ、ワニなどの人に危害を加えるおそれのある危険な動物です。
一方、特定移入動物は、道外からの移入動物(外来種)のうち、北海道動物愛護管理条例施行規則で定める野生化した場合に北海道の生態系をかく乱するおそれのある動物です。現在は、フェレットとプレーリードッグが指定されています。特定移入動物を飼うときには、30日以内の届出が必要です。
詳しくは、下記のページに記載しています。
○ 特定動物・特定移入動物(新ページ)
第3章 動物の引取り、収容等(第18条~第20条)
- 引取りを求められた場合は、安易には引取らず、最後まで飼うように求めること。
- 謝って犬、猫などの動物を負傷させた場合は、速やかに救護するなどの適切な措置をとること。
やむを得ず飼うことができなくなった場合は、責任を持って新しい飼い主を探しましょう。どうしても新しい飼い主が見つからない場合は、道立保健所で引取っていますが、安易な飼育放棄は認めません。
第4章 雑則(第21条~第23条)
第5章 罰則(第24条~第28条)
改善命令に従わない場合、届出を怠った又は虚偽の届出をした場合などには、最大で30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料に処されます。
北海道動物愛護管理条例施行規則
特定移入動物
対象種の指定
- 哺乳綱 食肉目 いたち科 フェレット
- 哺乳綱 齧歯目 りす科 プレーリードッグ
販売等の取扱実績を記録する台帳への記載事項・様式・保管年限を規定
< 記載事項 >
- 販売年月日
- 性別・年齢
- 仕入年月日・仕入先
- 不妊措置実施の有無
- 購入者住所・氏名
- 購入者に対する終生飼養意思確認の有無
- 購入者に対する情報提供の有無
< 様 式 >
- 第2号様式
< 保管年限 >
- 3年間
飼養開始届・飼養休止(廃止)届の様式を規定
< 飼養開始届出書 >
- 別記第3号様式
< 飼養休止(廃止)届出書 >
- 別記第4号様式
措置命令
条例第16条第3項の「動物の取扱いに起因して周辺の生活環境が損なわれている事態」を具体的に規定
次の各号のいずれかに該当するものが周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態とする。
- 動物の飼養に伴い頻繁に発生している動物の鳴き声その他の音
- 動物の飼養に伴う飼料の残さ、ふん尿その他の汚物により発生している臭気
- 動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛
- 動物の飼養により発生する多数のねずみ又ははえ、のみその他の害虫
動物愛護監視員等
身分証明書の様式を規定
- 別記第5号様式