道内の確認情報
- 令和6年(2024年)6月23日に北海道江別市内において発見された魚(1個体)が、特定外来生物「チャネルキャットフィッシュ」と確認されました。
チャネルキャットフィッシュについて
基本情報
和名:チャネルキャットフィッシュ[アメリカナマズ]
学名:Ictalurus punctatus
特徴
- 成魚の全長は60~100cm
- 背面は黒灰色、腹面は灰白色
- 背びれ・胸びれに鋭い棘
- 水温0~32℃で生息可能
食性
動物食(魚類、甲殻類、貝類。幼魚は主に水生昆虫。)
繁殖
繁殖期は5~7月。産卵数は約2万~5万粒。
自然分布
カナダ南部、アメリカ東部、メキシコ北東部の河川、湖沼に生息。
釣り上げられたチャネルキャットフィッシュ(写真:環境省提供)※無断転載を禁止します。
国内の状況
阿武隈川水系、利根川水系、琵琶湖・淀川水系に侵入。
茨城県霞ヶ浦では、ワカサギやテナガエビなどが捕食されている。
疑わしい魚を発見したら
チャネルキャットフィッシュと疑わしい魚を発見された場合は、環境省北海道地方環境事務所にメール(下記)で確認地点、日時、写真(10MBまで可能)等の情報をお知らせください。
メールアドレス:HOKKAIDO-YASEI@env.go.jp(環境省北海道地方環境事務所野生生物課)
注意事項
- チャネルキャットフィッシュは、外来生物法に基づき特定外来生物に指定されており、飼育、生きたままの運搬、放出等が禁止されています。釣り上げたチャネルキャットフィッシュを持ち運ぶ場合は、必ず殺処分してから運んでください。
- 釣り上げたチャネルキャットフィッシュの死骸を陸上に放置しないでください。廃棄物処理法違反になるおそれがあるほか、野生動物に対する餌やりにつながったり、衛生面でも問題となったりします。
(参考)特定外来生物について
外来生物法に基づき、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
指定された生物の取扱いについては、飼養等(飼養、栽培、保管又は運搬)、輸入、譲渡し、放出等の禁止といった厳しい規制がかかります。
チャネルキャットフィッシュの指定理由
大型になる上位捕食者であり、メキシコでは本種の導入・定着後に在来魚類の減少を含む在来生物相の変化が報告されている。北アメリカ原産であるため冬の低水温にも耐えることが可能で、近年、霞ヶ浦では急速に生息数が増加しており、在来の生態系に被害を及ぼすおそれがある。(指定日:平成17年
(2005年)6月1日)
外来種による被害を予防するためのお願い
外来種による被害を予防するためには、以下の三原則が重要となります。
チャネルキャットフィッシュに限らず、全ての外来種に関わる際には、この原則を徹底するよう、ご理解とご協力をお願いします。
外来種被害予防三原則
- "入れない":悪影響を及ぼすおそれのある外来種を自然分布域から非分布域へ「入れない」
- "捨てない":飼養・栽培している外来種を適切に管理し、「捨てない」(逃がさない・放さない・逸出させないことを含む)
- "拡げない":既に野外にいる外来種を他地域に「拡げない」(増やさないことを含む)