北海道エゾシカ対策推進条例について
平成26年4月
道内におけるエゾシカの生息数の増加及び生息域の拡大に伴い、農林業及び生活環境に係る
被害、生物の多様性に及ぼす影響等が深刻化していること、その一方で食関連分野での活用など
エゾシカを地域資源と捉えた地域産業化の動きが見られます。
北海道では、この度、「北海道エゾシカ対策推進条例」を制定することで、エゾシカ対策に
関し、基本理念を定め、道の責務及び道民等の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本
となる事項を定めることにより、エゾシカ対策を総合的かつ計画的に推進し、人とエゾシカとの
適切な関係を築き、地域社会の健全な発展に寄与することを目指しています。
【条例の概要、条文はこちら】
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行政手続法及び行政手続条例に基づく審査基準
道では、公正で透明度の高い道政を実現するために、道が取り扱う許認可等の処分に係る審
査基準や標準処理機関を設定して公にすることとしており、申請者の方が、許認可等を受ける
ことができるかどうか、またその時期について一定の予見性を得ることを可能にすることとし
ています。
申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間 |
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【道民意見提出手続(パブリックコメント)の意見募集結果はこちら】
このページに関するお問い合わせ
環境生活部自然環境局野生動物対策課エゾシカ対策係
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
電話番号:(011)231-4111 (内線24-359)
FAX番号:(011)232-6790
メールアドレス:kansei.ezoshika■pref.hokkaido.lg.jp
注)迷惑メール防止のため、■を小文字の@に変えてください。
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