国定公園及び道立自然公園においてドローンを使用される皆様へ
北海道内の国定公園及び道立自然公園(以下、「公園」)の区域内でのドローンの飛行や離着陸は、自然公園法及び道立自然公園条例における許可申請や届出が必要な行為ではありませんが、以下の点について留意してください。
1.他の公園利用者や野生動植物への影響
(1)自然景観及び野生生物への影響
公園区域内でドローンが飛行し騒音を発生させることは、自然景観に悪影響を与え、他の公園利用者へ不快の念を抱かせるおそれがあるほか、野生生物の本来の行動や生態を変えてしまうおそれがあります。
また、ドローンが落下した場合、野生生物を損傷したり、回収できずに残置されれば自然景観に悪影響を与えたりするおそれがあります。
(2)他の公園利用者への影響
公園利用者の多い場所で飛行させた場合、ドローンと衝突した場合、他の公園利用者へ怪我を負わせるおそれがあります。
2.その他
(1)工作物の設置等
ドローンの飛行や離着陸に伴い、ドローンポートなどの工作物や看板を設置する場合は、自然公園法又は道立自然公園条例に基づく許可申請又は届出が必要となる場合がありますので、飛行等する区域を所管する各(総合)振興局へご連絡ください。
→ 各(総合)振興局の連絡先はこちら (PDF 311KB)
(2)第三者の土地等への立入り等
操縦者等が第三者の土地や施設内に立ち入ったりドローンを離着陸させたりする場合、土地の所有者や施設管理者の承諾等が必要となります。
(3)地域ルール等
地域によっては、ドローンの飛行等に関するルールを定めている場合がありますので、飛行等する区域の市町村に事前に確認してください。
(4)関係法令の遵守
次の関係法令を遵守してください。
3.お問い合わせ
国定公園及び道立自然公園におけるドローンの使用に関しご不明な点などありましたら、飛行等する区域を所管する各(総合)振興局へお問い合わせください。
→ 各(総合)振興局の連絡先はこちら(PDF 311KB)