自然公園のしくみ

自然公園とは

 自然公園とは、すぐれた自然の風景地を永久に保護し、その中でだれでも自由に風景を楽しみ、休養し、レクリエーションを行い、また動植物や地質などの自然を学べるように自然公園法に基づいて指定、管理されるもので、国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいいます。

  • 国立公園
    わが国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地で、環境大臣が指定し、国が管理します。
  • 国定公園
    国立公園に準ずる自然の風景地で、都道府県の申し出を受けて環境大臣が指定しますが、管理は都道府県が行います。
  • 都道府県立自然公園
    国立・国定公園に次ぐ自然の風景地で、都道府県を代表するものです。都道府県が指定し、自ら管理を行います。

 それぞれの自然公園には、その自然景観の特色に応じた保護の方法や利用の仕方が、「公園計画」として定められています。そして、この計画に基づいて、木竹の伐採、建築物の設置など、自然環境に影響を及ぼす行為が規制されるとともに、キャンプ場や園地、自然探勝路、ビジターセンターなどの施設が計画的に整備されています。
 特に、自然公園の区域は、他の産業や土地利用と調整することが重要なことから、保護の必要性の度合いに応じて、特別保護地区(国立・国定公園のみ)、第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域及び普通地域に細分されています。このうち、普通地域以外の区域(特別地域と総称)において建築物の設置や土石の採取などを行う場合には、許可を受ける必要があり、特に、特別保護地区と第1種特別地域では、現状維持を原則とする強い規制が行われています。なお、普通地域における行為については、許可は不要ですが、規模が大きいものについてはあらかじめ行為内容などを届け出ることが必要とされています。

公園計画のしくみ

公園計画

規制計画

保護規制計画

・特別地域
 (特別保護地区(道立自然公園にはない))
 (第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域)
・普通地域
・海域公園地区(道立自然公園にはない)

利用規制計画

・利用調整地区

施設計画

保護施設計画

(植生復元、砂防、防火等の施設)

利用施設計画

・集団施設地区 ・利用施設(園地、道路など)

自然公園関係の法律・条例など

 

管理指針

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