道立自然公園指定植物2

 

 

道立自然公園指定植物


 

北海道立自然公園の特別地域内で
採取・損傷が規制される植物について
 
 北海道立自然公園の特別地域に指定された場所では、採取したり傷つけたりすることが規制されている
植物があります。  
 
 (参考)
  北海道立自然公園条例(昭和33年北海道条例第36号)抜粋
   第10条
   4 特別地域内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。
    (11) 高山植物その他の植物で知事が指定するものを採取し、又は損傷すること。
 
 
 ● どんな植物が対象ですか? (採取・損傷が規制される植物の種類)
   道立自然公園の特別地域で採取・損傷が禁止される植物の種類は、別表のとおりです。
  (平成16年3月9日北海道告示第243号)
  (別表には、指定された植物の科名と種名等を表記しています。種名等には、一部の属で
  指定したものを除き、種の和名を示していますが、異名を持つものや、亜種・品種・変種に
  別の和名を持つ植物については、種名の後に、カッコ書きで異名や別和名などを表記して
  います。)
 
   条例では「高山植物その他の植物」となっていますが、高山植物に限らず、道立自然
  公園の風致・景観を保つために、様々な植物が指定されていますので、ご注意ください。
                                                   
 
 ● どこで規制されますか? (採取・損傷が規制される地域)
   道立自然公園は北海道内に11公園あり、全てに特別地域を設定しています。
   特別地域では、別表の植物の採取・損傷はできません。
   特別地域は、より細かく「第1種特別地域」「第2種特別地域」「第3種特別地域」と
  分けられることもありますが、いずれも別表の植物の採取・損傷はできません。
 
   道立自然公園の位置の概略はこちらをご覧ください。
   (/ks/skn/kouen/natureparks.htm)
   道立自然公園の特別地域の位置は、「問い合わせ先」の道の機関にお問い合わせください。
 
 
 ● 採取等の許可を受けるには? (許可申請手続き)
   指定された植物の採取等を行う場合は、知事の許可が必要となります。
   許可となるのは、学術研究などの場合に限られますので、詳細は下記「問い合わせ先」の
  道の機関にお問い合わせください。
 
  (参考 許可の基準)
  北海道立自然公園条例施行規則 抜粋(最終改正令和4年3月31日規則第26号)
   第18条
   25 条例第10条第4項第11号及び第13号に掲げる行為に係る許可基準は、次のとおりとする。
    (1) 学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所に
      おいてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
    (2) 採取し、若しくは損傷しようとする植物、捕獲し若しくは殺傷しようと
      する動物又は採取し若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る
      特別地域において絶滅のおそれがないものであること。ただし、当該動植
      物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別地域における当該動植物の保存
      に資する場合は、この限りでない。
 
 ● もしも違反すると? (罰則)
   道立自然公園の特別地域で、許可無く別表の植物を採取・損傷すると、1年以下の懲役
  又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
 
  (参考)
  北海道立自然公園条例(昭和33年北海道条例第36号)抜粋
   第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
    (2)  第10条第4項の規定に違反したとき。
 
 
 ● 問い合わせ先
  ・各(総合)振興局の保健環境部 環境生活課 自然環境係
 
  ・北海道博物館総務部総括グループ(道立自然公園野幌森林公園に限る)
 
  ・環境生活部 自然環境局 自然環境課 公園保全係
     電話番号: 011-204-5204 (ダイヤルイン) 
     FAX番号: 011-232-6790 
     電子メール:kansei.shizen1■pref.hokkaido.lg.jp
     ※メール送付の際は■を@に変更してください

              
 
 
 

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