お知らせ
北海道動物愛護センター(愛称:あいにきた)
北海道では、令和6年度から道央・道東・道北・道南の4地区に動物愛護センターを設置し、保健所で一定期間収容された犬猫の引き取りや飼育、譲渡等の活動を行っています。
飼い主募集
新しい飼い主さんの募集や道立保健所・サテライトセンターで保護している犬猫の情報を掲載しています。
動物の愛護
動物の遺棄・虐待
飼い方
ペットを飼う前に考えてほしいことを記載しています。ペットのためにも、下記のページで今一度確認してみましょう。
下記のページでは、飼い主の方に注意してほしいことを記載しています。
マイクロチップ
令和4年(2022年)6月1日に改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫へのマイクロチップの装着と登録が義務付けられました。
マイクロチップの装着・登録が普及することで、大切な動物たちを守ることにつながります。捨てられたり、保護されても飼い主がわからない不幸な動物たちを減らし、人と動物が共に暮らしやすい社会を目指していきましょう。
下記のページに、マイクロチップの詳しい情報を載せています。
動物取扱業
お問い合わせは、事業所(開業予定も含む)の所在する(総合)振興局へ
動物の販売・保管・貸出・訓練・展示・その他(競りあっせん、譲受飼養)の各業(第一種動物取扱業)を営もうとする方は、都道府県知事(政令指定都市にあっては、その長)の登録を受けることが必要です。詳細は下記のページへ。(※第二種動物取扱業についても届出が必要です。各(総合)振興局にお問い合わせください。)
特定動物・特定移入動物
特定動物は、トラ、クマ、ワニなどの人に危害を加えるおそれのある危険な動物のことをいいます(動物愛護管理法)。令和2年(2020年)6月1日より特定動物を愛玩目的等で飼養することが禁止されました。また、動物園や研究施設などの特定の目的で買う場合には許可が必要です。
特定移入動物は、北海道外から移入された動物のうち、野生化した場合に生態系をかく乱するおそれがあると認められるもので、現在、「フェレット」と「プレーリードッグ」が指定されています(北海道動物愛護管理条例)。特定移入動物を飼養する場合は、届出が必要です。なお、「アライグマ」などの特定外来生物は、新しく飼養することは禁止されています。
詳しい情報は、下記のページに記載しています。
傷病鳥獣
傷病鳥獣(野生生物に限ります。例えば、野鳥のヒナやケガをしている野生動物など)を発見しても、むやみに近づいたり触れたりしないようにしましょう。これは私たち自身のためだけではなく、野生生物のためです。詳しい情報は、下記のページに記載しています。
法・条例等
道では、「動物の愛護及び管理に関して必要な事項を定め、動物の適正な取扱いを推進することにより、道民の動物愛護精神の高揚を図り、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物の取扱いにより人に及ぼす迷惑及び動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、並びに移入動物の野生化を防止することを目的」(条例第一条)として、「北海道動物の愛護及び管理に関する条例」を定めています。
国によって、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」が告示されています。(告示:平成14年5月、改正:平成18年1月及び平成19年11月)
動物愛護管理の推進
道では、「第2次北海道動物愛護管理推進計画(バーライズプラン2018)」の策定や、「北海道における動物愛護管理業務のあり方」を取りまとめを行い、本道における動物愛護管理の推進に努めています。
動物愛護管理の推進に関する活動を行う団体と連携・協働し実施する取組の推進を目的に、道内で活動している団体の登録を行っています。
愛玩動物看護師
令和4年(2022年)5月1日に愛玩動物看護師法が施行され、愛玩動物看護師という新しい国家資格ができました。愛玩動物看護師は、愛玩動物の診療補助や疾病・負傷した愛玩動物の世話や看護、飼育者に対する助言等を行うことができます。
詳しい情報は、下記のページに記載しています。