北海道の狩猟免許試験のお知らせ

狩猟免許試験事前申請者アンケート調査結果について

令和6年度の前期狩猟免許試験の事前申請者を対象に実施したアンケート調査の結果です。
調査項目は、狩猟免許試験受験の動機や免許取得後の捕獲対象などです。

令和6年度(2024年度)の狩猟免許試験について

※下記は概要です。詳細は「令和6年度(2024年度)狩猟免許試験(後期)受験案内」でご確認ください。

1 事前申請について
○狩猟免許試験の受験を希望する場合、事前申請が必要です。
○事前申請は前期試験(6月~8月の試験)と後期試験(10月~2月の試験)に分けて受け付けます。
○事前申請受付期間
  前期試験:令和6年5月8日(水)~5月22日(水) ※受付は終了しました
  後期試験:令和6年8月29日(木)~9月13日(金)
○前期試験、後期試験ともに事前申請は一人につき1回のみ申請できます。
 「石狩(札幌市)」と「石狩(札幌市)以外」の重複申請もできません。
○事前申請の受付方法は、①電子申請、②郵送申請の2通りです。(電話受付はありません。)

試験会場による事前申請手続きの違い

※「石狩(札幌市)」と「石狩(札幌市)以外」のどちらで実施される試験を受験するかによって、手続きの一部が異なります。

(1)石狩(札幌市)で実施する試験を希望する場合
○前期試験、後期試験ともに、それぞれ3回実施する試験に対する希望順位を申請していただきます。第1希望の試験の事前申請者数が試験会場の受入上限人数を超えた場合は、抽選により受験できる方を決定し、落選した方については、第2希望以降の試験へと割り振ります。第2希望以降の試験においても受入上限人数を超えた場合、同様に抽選を行います。
○3回の試験のいずれにも落選した方がいる場合、追加試験を実施する場合があります(必ずしも実施するものではありません)。
○第2希望及び第3希望の選択は任意であり、必ず選ぶ必要はありませんが、選定せずにその前の希望の段階で落選した場合、受験できなくなるおそれがありますので、ご注意ください。

(2)石狩(札幌市)以外で実施する試験を希望する場合
○事前申請者数が試験会場の受入上限人数を超えた場合は、抽選により受験できる方を決定します。
○落選した方がいる場合、追加試験を実施する場合があります(必ずしも実施するものではありません)。

令和6年度(2024年度)狩猟免許試験(後期)受験案内

令和6年度(2024年度)の狩猟免許試験の日程・申請手続き等については、下の「令和6年度(2024年度)狩猟免許試験(後期)受験案内」、「令和6年北海道告示第10644号」及び「令和6年北海道告示第10650号(12/8根室試験会場の改正)」でご確認ください。

※試験日程、申請手続等の詳しい案内資料です。
※4月16日(火)10:00から12:00までの間において公表していた受験案内において、12/8根室の試験会場が誤っていました。
 正:標津郡標津町南1条西5丁目5番3号 標津町生涯学習センターあすぱる
 誤:根室市常盤町3丁目28 根室合同庁舎

※鳥獣保護管理法施行規則第51条第2項に基づく公示です。

手続①:事前申請【後期試験】

【石狩(札幌市)】で実施する試験を希望する場合

※事前申請方法は、「入力フォームからの電子申請」又は「事前申請書の郵送」のいずれか1つを選択してください。

入力フォームからの電子申請:【石狩(札幌市)】で実施する試験を希望する方用

※事前申請受付開始日の令和6年(2024年)8月29日(木)の午前9時から入力できます。
※先着順ではありません。
※事前申請は1人1回とします。同一者が複数回の申請を行った場合、2回目以降の申請は無効となります。
 「石狩(札幌市)以外」との重複申請もできません。
※送信後に入力内容の修正(試験日の変更等)を希望する場合は、再度申請するのではなく、必ず連絡をしてください。

事前申請書の郵送【石狩(札幌市)】で実施する試験を希望する方用

下記から「令和6年度狩猟免許試験【後期試験】事前申請書 ※石狩(札幌市)の試験用(別紙様式1)」をダウンロードし、郵送申請してください。

※事前申請受付期間(令和6年(2024年)8月29日から9月13日まで)以外は受け付けませんので、その期間中に到着するように投函してください。

【石狩(札幌市)以外】で実施する試験を希望する場合

※事前申請方法は、「入力フォームからの電子申請」又は「事前申請書の郵送」のいずれか1つを選択してください。

入力フォームからの電子申請:【石狩(札幌市)以外】で実施する試験を希望する方用

※事前申請受付開始日の令和6年(2024年)8月29日(木)の午前9時から入力できます。
※先着順ではありません。
※事前申請は1人1回とします。同一者が複数回の申請を行った場合、2回目以降の申請は無効となります。
 「石狩(札幌市)」との重複申請もできません。
※送信後に入力内容の修正(試験日・試験会場の変更等)を希望する場合は、再度申請するのではなく、必ず連絡をしてください。

事前申請書の郵送【石狩(札幌市)以外】で実施する試験を希望する方用

下記から「令和6年度狩猟免許試験【後期試験】事前申請書 ※石狩(札幌市)以外の試験用(別紙様式2)」をダウンロードし、郵送申請してください。

※事前申請受付期間(令和6年(2024年)8月29日から9月13日まで)以外は受け付けませんので、その期間中に到着するように投函してください。

手続②:狩猟免許申請(事前申請の結果、受験する試験が確定した方のみ対象)

※事前申請の結果、受験する試験が確定した方のみが、狩猟免許申請が可能です。
※事前申請により決定した試験日・試験会場を所管する(総合)振興局環境生活課に、受付期間中に必要書類を提出してください。

狩猟免許試験受験資格

北海道内に住所を有する者であって、次のいずれの要件にも該当しない者
1 試験実施日において、網猟免許及びわな猟免許にあっては18歳に、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許にあっては20歳に、それぞれ満たない者
2 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として次に掲げるものにかかっている者
(1)統合失調症
(2)そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)
(3)てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気
3 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
4 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(1から3までに該当する者を除く。)
5 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律又は同法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
6 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第52条第2項第1号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者

狩猟免許申請に必要な書類

1 狩猟免許申請書  1通
  狩猟免許申請書の用紙は、下記からダウンロードするか、各(総合)振興局で入手すること。郵送で請求する場合は、封筒の表面左側に「狩猟免許申請書用紙請求」と朱書きして、84円分((総合)振興局からの発送が10月1日以降となる場合は110円分)の切手を貼付した返信用封筒を同封すること。
2 北海道に住所を有することを証明する書類(住民票・運転免許証・銃所持許可証の写し等) 1通 
3 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第40条第2号から第4号に該当しない者であることを証する医師の診断書。なお、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項第1号の規定による許可を現に受けている者にあっては、診断書に代えて当該許可証の写し 1通
4 顔写真(免許申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦3.0センチメートル及び横2.4センチメートルのもので、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの。)  1枚
5 受験票を送付するための返信用封筒(表面に申請者の住所、氏名及び郵便番号を明記した定形封筒に、普通郵便での返信を希望する場合は郵便切手110円分を、速達郵便での返信を希望する場合は110円に速達料金を追加した額の郵便切手を、それぞれ貼付すること。)  1通

狩猟免許申請書等のダウンロード

【診断書について】
※ 必ずしもこの様式である必要はありません。
  同じ内容を確認できるものであれば、医療機関の所定様式等も使用可能です。
※ 公安委員会に提出する銃所持許可に係る診断書の様式例ではありませんので、ご注意ください。

試験の項目及び一部免除

1 試験の項目
(1)知識試験
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令、猟具、鳥獣及び鳥獣の保護管理に係る知識に関する筆記試験
(2)適性試験
視力、聴力及び運動能力(歩行、四肢の屈伸、挙手及び手指等の運動)の検査
(3)技能試験
猟具の操作及び鳥獣の判別等に関する技能試験、距離の目測(第一種銃猟及び第二種銃猟免許受験者に限る。)
※ 技能試験は知識試験及び適性試験に合格した方のみが受験できます。

2 一部免除
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第49条第1項第1号に該当する者にあっては知識試験(猟具に係るものを除く。)を免除し、同項第2号に該当する者にあっては同号の事由がやんだ日から起算して1か月以内に同号に該当する者である旨及び同号の事由がやんだ日を証する書類を添えて狩猟免許申請書を提出した場合に限り、技能試験及び知識試験を免除する。

お問い合わせ先

各(総合)振興局環境生活課自然環境係
(総合)振興局電話番号
空知総合振興局0126-20-0043
石狩振興局011-204-5824
後志総合振興局0136-23-1354
胆振総合振興局0143-24-9577
日高振興局0146-22-9254
渡島総合振興局0138-47-9439
檜山振興局0139-52-6494
上川総合振興局0166-46-5922
留萌振興局0164-42-8436
宗谷総合振興局0162-33-2922
オホーツク総合振興局0152-41-0630
十勝総合振興局0155-26-9028
釧路総合振興局0154-43-9154
根室振興局0153-23-6823

その他

一般社団法人北海道猟友会が行っている狩猟免許試験予備講習は、北海道猟友会のホームページからご確認ください。

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