「北海道スポ-ツみらい会議」Twitter運営要領第5第1項に基づき、次のとおり運用ポリシーを定め、Twitter上に明示する。
「北海道スポーツみらい会議」Twitterページ運用ポリシーについて
第1 目的
即時性と情報の拡散性を特徴とするTwitterを「北海道スポーツみらい会議」に関する広報媒体として活用し、官民連携した北海道のスポーツ振興に関する、公表・公開を前提とする情報発信を行うことを目的として開設する。
第2 用語の定義
Twitterに関する主な用語の定義を、次のとおりに定める。
- Twitter:インターネット上で140文字以内の短い文章を不特定のインターネット利用者に公開できるTwitter社が提供しているサービスをいう。
- アカウント:Twitterを設置・運用するために取得した権利及びユーザー名をいう。
- ツイート:Twitterに記事を投稿する行為及び投稿された記事をいう。
- リプライ:他のユーザーのツイートに返信することをいう。
- リツイート:他のユーザーのツイートを引用してツイートすることをいう。
- フォロー:他のユーザーのツイートを受信するように登録することをいう。
第3 運用主体
「北海道スポーツみらい会議」公式Twitter(以下「本Twitter」という。)の運営主体は、北海道環境生活部スポーツ局スポーツ振興課(以下「スポーツ振興課」という。)とし、アカウント管理、パスワード管理、ツイートを行う。
2 アカウント名は、『北海道スポーツみらい会議』とする。
第4 個人情報の取り扱いについて
本Twitterで取得した個人情報については、「北海道公式ウェブサイト」の「個人情報の取り扱いについて」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/site-info/kojinjoho.html)に準じて取り扱います。
第5 ツイート内容
本Twitterは、次に掲げる事項をツイートする。
- 「北海道スポーツみらい会議」に関する情報
- 「北海道スポーツみらい会議」参画団体の実施するスポーツ振興の情報。ただし、不当に民間の競争を阻害するなど、スポーツ振興課が発信する情報として不適切と認められるものを除く。
- 道が実施するスポーツ振興の情報
- その他スポーツ振興課長が適当と認めた情報
第6 リプライ、リツイート及びフォローの制限
本Twitterは、専ら情報発信に用いることとしている。このため、原則として、リプライ、リツイート及びフォローは行わない。
第7 禁止事項
リプライなどの投稿内容が次に挙げる事項に該当すると判断した場合は、ツイートの削除等を行う場合があります。
- 公序良俗に反する内容
- 違法または反社会的な内容
- 犯罪行為を目的とする内容、犯罪行為を誘発させる内容
- 政治活動、選挙運動、宗教活動またはこれらに類似する内容
- 北海道若しくは他の第三者を誹謗、中傷し、または名誉や信用を傷つける内容
- 著作権・商標権など、第三者の権利を侵害する内容
- 他者になりすます行為や虚偽、詐称を含む内容
- 独断的、断定的な表現を含む内容や、ミスリーディングを誘う内容、わいせつな表現などを含む内容
- 本Twitterの趣旨に関係の無い内容
- その他スポーツ振興課長が不適切と判断した内容
第8 運用留意事項
本Twitter運用に当たっては、次に掲げる事項に留意する。
- 道のアカウントであることを証明するため及びなりすましによる誤情報の流布を防ぐため、本Twitterのアカウント名を道のホームページ上に明示する。
- アカウントの運用主体及びツイート内容については、本Twitterのプロフィール欄に明示する。
- 情報は正確に記述する。
- ツイートするリンク先は、本来のURL(ドメイン)が分かるよう、原則として、URL短縮サービスを使用しない。
- スポーツ振興課が策定した本Twitter運用ポリシーは、北海道公式ウェブサイトに掲載する。
- ツイートする際は、地方公務員法をはじめとする関係法令や職員の職務、情報の取り扱いに関する規定を遵守する。
- 意図せずして道が発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせたりした場合は、誠実に対応するとともに、正しく理解されるように努める。
- オープンデータとして投稿する場合はハッシュタグ「#CCBY」を付けて投稿する。オープンデータについては、北海道オープンデータ利用規約(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/dtf/opendata/hokkaido_od_kiyaku.html)を参照すること。
第9 本Twitterに対する問い合わせ
北海道公式ウェブサイトトップページ下段の「お問い合わせ」から受け付ける。
第10 その他
その他、この本Twitter運用ポリシーの実施について必要な事項は、スポーツ振興課長が別に定める。
附則
この運用ポリシーは、令和4年8月3日から施行する。