廃棄を決定した文書の公表について(環境生活部)

廃棄を決定した文書の公表について

保存期間が30年を経過した旧永年保存文書

●北海道では、知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則(平成10年北海道規則第46号)の一部を改正し、公文書の保存期間について、永年保存の区分を廃し、最長30年保存の区分を設けることとしました(新たな保存制度は、平成27年度以降に完結する事案に係る公文書から適用されます。)。

●これに伴い、これまで長期に保存していた永年保存文書を一律30年保存に切り替えた後、既に保存期間が30年を経過している文書について、① 歴史資料として重要なものは、「文書館への引渡し」、② 業務の遂行上必要があると認められるものは、「保存期間の延長」、③ ①及び②に該当しないものは、「廃棄」を行うことになりました。

●今般、この取決めにしたがって、廃棄を行う文書(平成5年度(1993年)に処理が完結した事案に係る文書)を決定しましたので、お知らせします。
 なお、当該文書については、ホームページの公表終了後の令和6年(2024年)10月以降、順次、廃棄を行います。

【このページに関する問合せ先】

 〇環境生活部総務課総務係
  〒060-8588
  北海道札幌市中央区北3条西6丁目(本庁舎12階)
  電話番号:011-231-4111(24-111)
  FAX番号:011-232-4107
メールアドレス:kansei.kanso1(記号)pref.hokkaido.lg.jp  
※(記号)を@に置き換えてください。

 
 〇総務部行政局文書課文書係
  〒060-8588
  北海道札幌市中央区北3条西6丁目(本庁舎5階)
  電話番号:011-231-4111(22-254)
  FAX番号:011-232-1385
 メールアドレス:bunsho.bunshok5(記号)pref.hokkaido.lg.jp
 ※(記号)を@に置き換えてください。

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