価格転嫁・取引適正化ポータルサイト

原材料やエネルギー価格、人件費の上昇が続く中、中小・小規模事業者の皆様に向けて、価格転嫁や取引の適正化に関する支援情報をご紹介します。

注目情報

相談窓口

下請けかけこみ寺

取引上の悩みを抱える道内企業の相談などに対して、下請法や中小企業の取引問題などに知見を有する相談員が無料で対応しています。

価格転嫁サポート窓口

価格交渉に関する基礎的な知識や原価計算の手法の習得支援を通じて、下請中小企業の価格交渉・価格転嫁を後押しします。

下請法に関する相談窓口

取引先から不当なしわ寄せを受けるおそれのある中小事業者等の皆様から下請法に関する相談を受け付けています。中小事業者等の皆様からの御要望に応じ、オンライン相談会も実施しております。[公正取引委員会HP]  

不当なしわ寄せに関する下請法の相談窓口

  0120-060-110(フリーダイヤル)
【受付時間】10:00〜17:00
(土日祝日・年末年始を除く。最寄りの担当窓口につながります。)

下請法の考え方についての相談窓口

公正取引委員会事務総局 北海道事務所 下請課
電話:011-231-6300
〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎

建設工事の請負契約に関する相談窓口

建設工事の請負契約をめぐる元請下請間等の苦情、トラブルの相談に応じます。

価格交渉・適正取引の進め方

価格交渉各種に役立つツール

国・道の取組等

<参考>関連法令

下請代金支払遅延等防止法(下請法)

下請事業者の利益を保護し、取引の適正化を推進するため、親事業者が下請事業者に物品の製造、修理、情報成果物(ソフトウェアなど)の作成又は役務(運送、情報処理、ビルメンテナンスなど)の提供を委託したときに適用されます。

下請法の定義2.png

下請法上の運用変更について

2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となりました。

下請法の改正等についての検討経過

令和6年7月以降の「企業取引研究会」における公正取引委員会及び中小企業庁の下請法の改正等の検討経過についての情報です。

下請中小企業振興法(下請振興法)

親事業者の協力のもとに、下請事業者自らが、その事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮することができるよう体質を強化し、下請性を脱して独立性のある企業への成長を促すことを目的としています。

※ 下請法とは異なり、資本金が自己より小さい中小企業者に対して製造委託等を行う幅広い取引が対象となります。

下請中小企業振興法の定義.png

下請中小企業振興法に基づく「振興基準」の改正

令和6年4月30日に公正取引委員会が手形等の指導基準について、手形等の交付から満期日までの期間を120日から60日に見直したことを踏まえ、下請中小企業振興法第3条第1項に基づいて経済産業大臣が定める「振興基準」を改正しました。(令和6年11月1日施行)

今回の改正では、親事業者及び下請事業者は、下請代金を手形等で支払う場合の支払サイトについて、業種を問わず60日以内とすることを徹底する旨を規定しています。また、公正取引委員会が令和6年5月に下請代金支払遅延等防止法の運用基準を改正し、買いたたきの解釈の明確化をうけて、振興基準でも同様に買いたたきの解釈を規定しました。

フリーランス・事業者間取引適正化等法

個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的としています。

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