令和3年12月24日(金)をもって申請の受付を終了しました。
問い合わせ先:北海道経済部地域経済局中小企業課(011-204-5331)
飲食事業者等感染防止対策補助金の概要
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、飲食店など対面でサービスを提供する事業者の皆さまが、感染防止対策強化のために購入した備品等について支援します。
補助金概要チラシ :leaflet_1126 (PDF 852KB)
English version :leaflet_Eng_1126 (PDF 424KB)
申請の手引 :guidance_1126 (PDF 2.31MB)
対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する道内の中小企業者(道内に本社・本店を有する中小法人、道内に住所を有する個人事業者)で、道内に店舗を有し、主たる業務において対面でサービスを提供する事業者
例)飲食店、キッチンカー、小売店、学習塾、エステサロン、スポーツジム等
※対面サービスを提供する事業者の定義
店舗を有し、主たる業務において、不特定多数の人との接触を要する事業者
※店舗の考え方
士業や卸売業の事業を行う場所は、店舗ではなく事務所であるため対象外となりますが、対面サービスを提供する商談の場等については対象となります。
なお、学習塾、ピアノ教室、ネイルサロンなどの事業を行う場所(個人宅含む)やタクシー、キッチンカーなどは、事業者が自ら管理する場所でサービスを提供することから店舗とみなし、対象とします。
申請要件
次のすべての要件を満たす必要があります。
- 業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること。
- 事務局の制作したeラーニングを事前に受講し、感染防止対策に係る計画を策定すること。
- 事務局が行う現地確認調査に応じること。
- 補助対象として申請した備品等に関して、国、市町村等が実施する他の補助金等を申請・受給していないこと。
- 飲食事業者においては、飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けていること。
補助上限額等
・補助上限額:75,000円
・補助率:3/4以内
補助対象経費
※ご注意ください!
以下の例示以外のものは、補助の対象にならない場合があります。
対象になるかどうか迷われる場合は、購入前に必ず事務局(コールセンター:011-330-8299)に確認してください。
- 飛沫感染予防対策:アクリル板、防護スクリーン等
- 接触感染予防対策:非接触体温計、サーモカメラ、非接触ソープディスペンサー等
- 換気による感染予防対策:空気清浄機(※)、サーキュレーター、換気扇、CO2センサー(※)、換気機能付エアコン、加湿器(※)、網戸等 ※要件有
※要件
・空気清浄機
HEPAフィルターによる「ろ過式」で、かつ、風量が毎分5m³程度以上のものであること。
※その他のフィルターについては、 0.3μ mの粒子を 99.97% 以上補集できる機能があれば対象となります。
【参考:厚生労働省ホームページより(※以下のチラシに空気清浄機に関する記載があります。)】
熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(チラシ)
・CO2センサー
二酸化炭素濃度の測定値が表示できるもの。
【参考:厚生労働省ホームページより】
「測定器は、NDIRセンサーが扱いやすいですが、定期的に校正されたものを使用してください。校正されていない測定器を使用する場合は、あらかじめ、屋外の二酸化炭素濃度を測定し、測定値が外気の二酸化炭素濃度(415ppm~450ppm程度)に近いことを確認してください。」
冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(チラシ)
・加湿器
室内の乾燥を防ぎ、湿度を適正に保つことができるもの。
※加湿器を用いた次亜塩素酸水の空間噴霧に関しては、以下についてご留意ください。
【参考:厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページより】
新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
申請受付期間
動画再生によるeラーニング(紙での受講も可能です)【※終了しました。】
【第1回目】2021年7月30日(金)~8月31日(火)【終了】
【第2回目】2021年9月1日(水)~12月17日(金)【終了】
※ご注意ください!
・補助金の申請にはeラーニングを受講し、修了証を取得いただく必要があります。
(eラーニングを受講できない方はコールセンターまでご連絡ください。)
・各回先着順での受付となり、各回の予定数に達した時点で受講を締切ります。
(受講状況は事務局ホームページでお知らせします。)
申請受付期間【※申請の受付を終了しました。】
【期間中随時】2021年7月30日(金)~12月24日(金) ※消印有効【受付終了】
※ご注意ください!
・eラーニングの受講修了証をお持ちでない方の申請は受理できません。
・事前にeラーニングを受講し、受講修了証の発行を受けてください。